○沖縄市暴走行為と暴走行為をあおる行為の防止に関する条例施行規則
| (平成15年2月18日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、沖縄市暴走行為と暴走行為をあおる行為の防止に関する条例(平成14年沖縄市条例第33号)第11条の規定に基づき、沖縄市暴走行為防止協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、市民部市民生活課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。