○沖縄市暴走行為と暴走行為をあおる行為の防止に関する条例
| (平成14年12月19日条例第33号) |
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(目的)
第1条 この条例は、市、市民、保護者、学校等関係者、事業者、施設等管理者及び自動車等の運転者が一体となって、暴走族等による暴走行為と暴走行為をあおる行為を防止することにより、市民生活の安全と平穏の確保及び少年の健全な育成を目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 少年 20歳未満の者をいう。
(3) 保護者 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第2項に規定する保護者をいう。
(4) 事業者 沖縄市の区域内で事業を営む者又はその団体をいう。
(5) 暴走行為 次に掲げる行為をいう。
ア 法第68条の規定に違反する行為
イ 法第17条の規定に違反する行為又は法第71条第5号の3若しくは法第71条の2の規定に違反する行為
ウ 沖縄県道路交通法施行細則(昭和47年沖縄県公安委員会規則第10号)第12条第11号又は第17条第9号の規定に違反する行為
(6) 暴走族 暴走行為をする集団をいう。
(7) 暴走族等 暴走族及び暴走行為をする者をいう。
(市の責務等)
第3条 市は、第1条の目的を達成するために必要な施策を策定し、これを実施する責務を有する。
[第1条]
(市民の責務)
第4条 市民は、市が実施する暴走行為の防止に関する施策に協力するとともに、暴走行為の防止に努めなければならない。
(保護者の責務)
第5条 保護者は、暴走族及び暴走行為が少年の健全な育成を阻害するものであることを踏まえ、その監護に係る少年に関し、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 暴走族に加入させないようにするとともに、暴走族に加入していることを知ったときは、暴走族から離脱させること。
(2) 暴走行為を行わせないこと。
(3) 暴走行為に係る自動車等に同乗させないこと。
(4) 暴走行為の見物に行かせないこと。
(学校等の関係者の責務)
第6条 学校、職場その他少年の育成に携わる団体の関係者は、その職務、活動等を通じ、相互に連携し、暴走族への加入又は暴走行為若しくはその見物を防止するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、自主的に交通安全及び暴走行為の防止に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 自動車等の部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品の販売若しくは取付け又は自動車等の改造をしないよう努めなければならない。
3 自動車等の燃料の販売を業とする者は、整備不良車両であることが外見上明らかな自動車等の運転者又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第19条の自動車登録番号標を取り外し又は隠ぺいし若しくは折り曲げた自動車等の運転者に対し、燃料を販売しないよう努めなければならない。
4 衣服等への刺しゅう又は印刷を業とする者は、暴走族であることが推認される文言の刺しゅう又は印刷をしないよう努めなければならない。
(施設等管理者の責務)
第8条 公園、駐車場、空地その他の施設等の管理者は、暴走族等又は暴走行為を見物する者を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。
(関係機関等に対する協力要請)
第9条 市長は、暴走族等の追放のための施策の実施について、必要に応じ、関係機関及び関係団体又は関係事業者に対して協力の要請をすることができる。
(暴走行為の助長等の禁止)
第10条 不特定多数の者が、暴走行為をする者又は暴走行為に対する警察による取締りを見物する目的で、道路、公園、広場、その他公衆が出入りすることができる場所に集合した場合において、当該目的でその場所に集合した者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴走行為をしている者に対して声援、拍手、手振り、身振り、又は旗、鉄パイプその他これらに類するものを振ることにより、暴走行為をあおること。
(2) 2人以上共同して、暴走行為をする際に使用する集団の名称を示すような文言を強調するように刺しゅうした服を見えるように着用して威勢を示すような姿で通行すること。
(沖縄市暴走行為防止協議会)
第11条 市長は、市民生活の安全と平穏な地域社会づくり及び少年の健全育成の施策を協議させるため、沖縄市暴走行為防止協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、暴走行為等の追放の促進について優れた意見を有する者から市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(重点禁止区域の指定)
第12条 市長は、道路、公園、広場その他公衆が出入りすることができる場所で、市民生活の平穏を確保するため必要があると認める区域を暴走行為助長重点禁止区域(以下「重点禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点禁止区域を指定する場合には、協議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定により重点禁止区域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、重点禁止区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(罰則)
第13条 前条で定められた重点禁止区域において、暴走行為を見物する目的で、道路、公園、広場、その他公衆が出入りすることが出来る場所に集合した者は、現に第2条第5号アに掲げる暴走行為を行っている者に対し、声援、拍手、手振り、身振り又は旗、鉄パイプその他これらに類する物を振ることにより、暴走行為をあおることをしてはならない。
[第2条第5号]
2 前項に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第13条の規定は、平成15年7月1日から施行する。