○沖縄市交通安全連絡協議会規則
(昭和49年4月16日規則第62号)
改正
昭和50年8月30日規則第11号
昭和54年9月29日規則第20号
昭和56年12月16日規則第15号
昭和63年3月18日規則第9号
平成5年5月19日規則第13号
平成12年3月31日規則第45号
平成16年3月31日規則第14号
平成17年3月14日規則第8号
平成20年3月31日規則第8号
令和2年3月24日規則第11号
(設置)
第1条 沖縄市交通安全対策会議条例(昭和49年沖縄市条例第73号)第2条に規定する事業を推進するため、沖縄市交通安全連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、沖縄市内の区域における陸上交通の安全に関し、必要な連絡及び協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市民部長をもって充てる。
3 委員長は、協議会を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部秘書広報課長
(2) 総務部契約管財課長
(3) 企画部次長
(4) 市民部次長
(5) 市民部市民生活課長
(6) 健康福祉部ちゅいしぃじぃ課長
(7) 経済文化部商工振興課長
(8) 建設部都市整備室都市計画担当技幹
(9) 建設部道路課長
(10) 建設部区画整理課長
(11) 消防本部警防課長
(12) 上下水道局管理課長
(13) 教育委員会指導課長
(14) 沖縄警察署交通対策課長
(15) 沖縄地区交通安全協会副会長
(部会)
第4条 協議会は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員を充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
(議事及び運営等)
第5条 前各条に定めるもののほか、協議会の議事、協議会の運営及びその他必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年8月30日規則第11号)
この規則は、昭和50年9月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月29日規則第20号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月18日規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年5月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第45号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。