○沖縄市交通安全対策会議条例
(昭和49年4月1日条例第73号)
改正
昭和56年12月21日条例第29号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、沖縄市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 沖縄市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 沖縄県の職員のうちから市長が任命する者
(3) 沖縄県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市職員のうちから市長が指名する者
(5) 教育委員会の教育長
(6) 沖縄地区交通安全協会長
(7) 消防本部の長
6 前項第1号、第2号、第3号、第5号、第6号及び第7号の委員はそれぞれ1人とし、第4号の委員は7人とする。
7 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は非常勤とする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。