○沖縄市防災行政無線局管理運用規則
| (平成12年12月1日規則第61号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び平常時における一般行政事務に関し、円滑な通信及び通報を図るため設置する防災行政用の無線局(以下「防災行政無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「電波法」という。)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「無線局」とは、電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 「固定系親局」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 「固定系子局」とは、固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 「基地局」とは、陸上移動局を通信の相手方として、市役所に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 「陸上移動局」とは、陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載型又は携帯型の無線局をいう。
(6) 「無線系」とは、前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 「無線従事者」とは、無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(回線構成)
第3条 無線局の回線及び設置場所は別表のとおりとする。
[別表]
(総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理・運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線系の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、防災危機管理室長をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
(無線従事者の配置、養成等)
第7条 管理責任者は、無線局に無線従事者を配置する。
2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって、無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線系に属する無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(固定系)(様式第2号)、又は無線業務日誌(移動系)(様式第3号)へ記載するものとする。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行い、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備え付け書類等の管理)
第10条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録(固定系・移動系)(様式第4号)を毎年3月31日までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第5号)及び無線業務日誌抄録(固定系・移動系)の写しを整理保管しておくものとする。
(無線設備の保守点検)
第11条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 週点検
(2) 月点検
(3) 年点検
2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 週点検及び月点検は、通信取扱責任者
(2) 年点検は、管理責任者
3 点検項目については、無線設備点検表(様式第6号)のとおりとする。
4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに通信取扱責任者は管理責任者に管理責任者は総括責任者に報告するものとする。
5 管理責任者は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置をとるとともに、その結果について通信取扱責任者に通知し、処理経過を記録するものとする。
6 無線局の各機器内部の故障修理、改修工事及び電気的試験を伴う保守点検、その他無線従事者の技術又は操作範囲を超える保守業務は専門業者に委託するものとする。
(通信訓練)
第12条 総括管理者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 防災訓練に併せた通信訓練
(2) 定期通信訓練
2 訓練は、地域住民等への警報、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第13条 管理責任者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して、電波法等関係法令及び運用要綱並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、無線局の管理運用について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第51号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第19号)
|
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第13号)
|
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
回線構成図
![]() |

