○沖縄市防災会議条例施行規則
| (昭和51年5月7日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市防災会議条例(昭和51年沖縄市条例第4号)第7条の規定に基づき、沖縄市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事、その他の防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務等)
第2条 会長は必要があると認めるときは、防災会議を招集し、防災会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、主務の副市長にある委員がその職務を代理する。
3 会長は、緊急を要し会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は軽易なものについて専決処分をすることができる。
4 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
(会議)
第3条 防災会議は委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
2 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 防災会議を招集する場合は、委員に対し招集の日時、場所、会期及び議題をあらかじめ通知しなければならない。
4 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。
5 委員は、あらかじめ前項の代理者を指名し、会長に届けなければならない。
(公表の方法)
第4条 地域防災計画の公表、その他公表を要するものについては、沖縄市公告式条例(昭和49年沖縄市条例第2号)の例による。
(報酬)
第5条 委員の報酬の額は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)により支給する。ただし、本市の職員には支給しない。
(庶務)
第6条 防災会議の庶務は、総務部防災危機管理室防災危機管理担当において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、防災会議の運営について必要な事項は、防災会議に諮って会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第34号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第18号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第33号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第28号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月9日規則第53号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月8日規則第52号)
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この規則は、令和4年7月9日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第8号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第12号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。