○沖縄市住居表示に関する条例施行規則
(昭和53年1月19日規則第3号)
改正
平成6年2月10日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、沖縄市住居表示に関する条例(昭和52年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(住居表示を必要とする建物)
第2条 条例第3条第1項及び第2項の住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。
(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所
(2) 牛舎・鶏舎・豚舎等家畜の用に供するもの
(3) 倉庫・車庫・納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの
(住居新築届)
第3条 建物その他の工作物を新築する者で、条例第3条第1項の規定により届出をするときは、住居新築届(様式第1号)によりただちに市長に届出しなければならない。
(住居番号付番等の申し出)
第4条 条例第3条第2項の規定により建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者が当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する旨を申し出ようとするときは、住居番号(付番、変更、廃止)申出書(様式第2号)により申し出なければならない。
(住居番号付番等の通知)
第5条 市長は、住居番号をつけ又は変更し、若しくは廃止したときは住居番号(付番・変更・廃止)通知書(様式第3号)により関係人に通知する。
(住居番号表示の特例)
第6条 次の各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園、飛行場等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(4) その他市長が条例第5条第1項によることが適当でないと認めたもの
(住居番号表示板)
第7条 条例第5条第1項の住居番号は、住居番号表示板(様式第4号)によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年2月10日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
様式第1号
住居新築届

様式第2号
住居番号(付番、変更、廃止)申出書

様式第3号
住居番号(付番・変更・廃止)通知書

様式第4号
住居番号表示板