○沖縄市印鑑の登録、証明等に関する文書の様式を定める規則
| (平成10年2月27日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成10年沖縄市規則第7号。以下「施行規則」という。)第9条の規定に基づき、印鑑の登録、証明等に関する文書の様式を定めるものとする。
(様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるところによる。
| 文書 | 様式 |
| 沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年沖縄市条例第33号。以下「条例」という。)第3条の規定による印鑑登録申請書条例第8条第1項の規定による印鑑登録証再交付申請書条例第9条第1項の規定による亡失届条例第12条第1項の規定による印鑑登録の廃止申請書 | 様式第1号 |
| 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証 | 様式第2号 |
| 条例第4条第2項の規定による照会書及び回答書 | 様式第3号 |
| 条例第15条の規定による代理の旨を証する書面(代理権授与通知書) | 様式第4号 |
| 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証明書 | 様式第5号 |
| 条例第5条第2項の規定による印鑑登録原票 | 様式第6号 |
| 条例第14条第2項の規定による印鑑登録抹消通知書 | 様式第7号 |
| 条例第18条第3項の規定による身分を示す証明書 | 様式第8号 |
| 施行規則第4条の規定による印鑑登録原票を改製する旨の通知書 | 様式第9号 |
| 条例第13条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項変更届 | 様式第10号 |
[沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年沖縄市条例第33号。以下「条例」という。)第3条] [条例第8条第1項] [条例第9条第1項] [条例第12条第1項] [様式第1号] [条例第7条第1項] [様式第2号] [条例第4条第2項] [様式第3号] [条例第15条] [様式第4号] [条例第10条第1項] [様式第5号] [条例第5条第2項] [様式第6号] [条例第14条第2項] [様式第7号] [条例第18条第3項] [様式第8号] [施行規則第4条] [様式第9号] [条例第13条第1項] [様式第10号]
附 則
1 この規則は、平成10年3月1日から施行する。
2 この規則の施行後においても、なお当分の間、この規則の施行前の様式又はこれを適宜修正した様式を使用することができるものとする。
附 則(平成19年3月16日規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月13日規則第17号)
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この規則は、平成20年6月16日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第30号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年11月30日規則第40号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の沖縄市印鑑の登録及び証明並びに沖縄市民カードの交付等に関する文書の様式を定める規則の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の沖縄市印鑑の登録及び証明並びに沖縄市民カードの交付等に関する文書の様式を定める規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成28年10月20日規則第63号)
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この規則は、平成29年1月17日から施行する。
附 則(平成30年1月15日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の沖縄市印鑑の登録及び証明並びに沖縄市民カードの交付等に関する文書の様式を定める規則の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の沖縄市印鑑の登録及び証明並びに沖縄市民カードの交付等に関する文書の様式を定める規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(令和元年10月25日規則第12号)
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この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和3年11月25日規則第41号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の沖縄市印鑑の登録及び証明並びに沖縄市民カードの交付等に関する文書の様式を定める規則の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の沖縄市印鑑の登録、証明等に関する文書の様式を定める規則の相当規定によってなされたものとみなす。
3 この規則の施行後においてもなお当分の間、この規則の施行前の様式又はこれを適宜修正した様式を使用することができるものとする。
