○沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例
| (昭和52年12月23日条例第33号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、印鑑の登録を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及び成年被後見人は、印鑑の登録を受けることができない。
(印鑑の登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら市長に対して申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら前項の申請をすることができないときは、代理人により申請することができる。
(登録申請者の意思確認)
第4条 市長は、前条の申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。
3 登録申請者が自ら前条の申請をした場合において、市長が次の各号に掲げる方法のいずれかによって第1項の確認をしたときは、前項の方法を省略することができる。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者から登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること。
4 市長は第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、前条の申請を受理してはならない。
(印鑑の登録)
第5条 市長は、第3条の申請が前条の規定により本人によるものであること又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑の登録をしなければならない。
[第3条]
2 前項の登録は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録して行うものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下この項、次条第3項及び第14条第1項第5号において同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(9) 前各号に掲げる事項のほか市長が必要と認める事項
(登録印鑑)
第6条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が登録を受ける印鑑として不適当と認めるもの
3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録証)
第7条 市長は、第5条の規定により印鑑の登録をした場合は、印鑑登録していることを示す証書(印鑑の登録を識別するための磁気を付したカードをいう。以下「印鑑登録証」という。)を次の各号に掲げる者に対し直接に交付しなければならない。
[第5条]
(1) 第4条第2項の規定による回答書を持参した者
[第4条第2項]
(2) 第4条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者
[第4条第3項]
2 印鑑登録証には登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、市長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があつたときは印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請者に対して印鑑登録証を再交付しなければならない。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に対しその旨を届出なければならない。
2 印鑑登録証を亡失した者が疾病その他やむを得ない事由により自ら亡失届をすることができないときは代理人により届出をすることができる。
3 印鑑登録証が著しく汚染又はき損したことにより登録番号の判読ができない場合は、第1項の届出をしなければならない。
(印鑑登録証明書の申請等)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえで印鑑登録証明書を交付しなければならない。
3 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影並びに第5条第2項第4号、第5号、第7号及び第8号に掲げる事項について電子計算機により作成し、当該印影の写しについて市長が証明する方法により作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の複写又は印鑑登録原票の転記によることができる。
4 前項ただし書きの印鑑登録原票の転記による場合においては、印鑑登録者又はその代理人は、登録された印鑑を提出しなければならない。
5 停電等の理由により、前項に規定する印鑑登録証明書を作成することができない場合は、規則で定める方法により印鑑登録証明書を作成することができる。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請等)
第11条 前条第2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備であって同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に対し印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑登録者又はその代理人は、登録した印鑑を亡失したときは、直ちに前項の申請をしなければならない。
(印鑑登録原票登録事項の修正)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったときは、市長に対しその旨を届出なければならない。ただし、次条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消すべき場合を除く。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出がない場合において、同項の規定により届出すべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。
(印鑑登録原票の抹消)
第14条 市長は、印鑑登録者について次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録の廃止申請があったとき。
(2) 印鑑登録証の亡失届があったとき。
(3) 住民票が消除されたとき。
(4) 後見開始の審判を受けて、成年被後見人となったとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、氏名又は通称の片仮名表記を含む。)を変更したことにより登録されている印影を変更する必要が生じたとき。
(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) その他市長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
2 市長は、前項第4号、第5号及び第7号の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。
(代理人による申請等)
第15条 代理人が第3条第2項、第4条第2項及び第9条第2項に規定する行為を行う場合は、委任の旨を証する書面を添えてしなければならない。
(申請等への印鑑登録証の添付)
第16条 印鑑登録者又はその代理人が第8条第1項、第9条第3項、第10条第1項、第12条第1項及び第13条第1項に規定する行為を行う場合は、印鑑登録証を添えてしなければならない。
(閲覧の禁止)
第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(事実の調査)
第18条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。
2 市長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員に、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、沖縄市行政手続条例(平成8年沖縄市条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 沖縄市印鑑条例(昭和49年4月1日条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、旧条例は、この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録をしている印鑑について、この条例の施行の日から1年間(当該印鑑の登録をしている者がこの期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を受けた場合においては、当該登録を受けるまでの間)は、なお効力を有する。
附 則(昭和61年6月25日条例第19号)
|
|
この条例は、昭和61年8月11日から施行する。
附 則(平成8年12月19日条例第17号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成9年12月17日条例第15号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成10年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例第7条の規定による印鑑登録証(以下「改正前の印鑑登録証」という。)の交付を受けている者に係る印鑑登録証明書の申請については、なお従前の例による。
3 改正前の印鑑登録証の交付を受けている者が、当該印鑑登録証とこの条例による改正後の沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例第7条の規定による印鑑登録証を交換する場合の手続きは、別に定める。
(沖縄市手数料徴収条例の一部改正)
4 沖縄市手数料徴収条例(昭和49年沖縄市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成12年3月13日条例第10号)
|
|
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月19日条例第36号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第31号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定より現に在職する収入役の給与、旅費及び退職手当の支給に関する事項については、収入役の在職する間は、なお従前の例による。
(沖縄市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の沖縄市表彰条例(以下「旧条例」という。)の規定により表彰を受けた者は、第1条の規定による改正後の沖縄市表彰条例(以下「新条例」という。)の相当規定により表彰された者とみなす。
4 この条例の施行の前日までに、旧条例第4条第1項第2号に掲げる職にあった者が新条例第4条第1項第4号に規定する職に就いた場合は、同条第1項第4号に規定する職の在職期間に通算する。
附 則(平成24年6月25日条例第11号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の第2条第2号の規定により、印鑑の登録を受けている外国人(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、当該外国人印鑑登録者にこのことを通知するものとする。
3 施行日の前日において、外国人印鑑登録者であって、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(平成28年10月11日条例第23号)
|
|
この条例は、平成29年1月17日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第12号)
|
|
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第17号)
|
|
この条例は、令和3年11月26日から施行する。
附 則(令和5年7月11日条例第10号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。