○沖縄市公印規程
| (平成8年5月27日訓令第4号) |
|
沖縄市公印規程(昭和49年沖縄市規程第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、本市における公印の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する庁印及び職印等の印章をいう。
(2) 新調 公印を使用するため、新たに作成することをいう。
(3) 改刻 盗難若しくは紛失した場合、又はその印形が磨耗等により明瞭でなくなった場合に、当該公印と同じ刻字をもってこれに代わる公印を作成することをいう。
(4) 廃止 機関並びに職名の廃止及び改正、公印の改刻等により不要となった公印の使用を禁止することをいう。
(5) 公印管守者 公印の保管及び取扱いの責任者で、別表に規定されている者をいう。
[別表]
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、寸法、書体、主用途、公印管守者は、別表のとおりとする。
[別表]
(帳簿等の種類)
第4条 公印を取扱うため備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 公印台帳(様式第1号)
(2) 公印使用承認印(様式第2号)
(3) 公印使用簿(様式第3号)
(4) 公印新調・改刻承認申請書(様式第4号)
(5) 公印廃止届出書(様式第5号)
(6) 公印事故届出書(様式第6号)
(7) 公印持ち出し使用承認願(様式第7号)
(8) 公印印影刷込承認申請書(様式第8号)
(9) 電子印使用承認申請書(様式第9号)
(公印の総括)
第5条 公印に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。
2 総務課長は、公印の保管及び使用の状況について適宜必要な事項を調査し、公印管守者に対し報告を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(公印の登録)
第6条 総務課長は、公印台帳を備え、すべての公印を登録し、必要な事項を記載し、整理しなければならない。
2 公印は、前項の公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。
(公印の保管)
第7条 公印管守者は、公印を慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに、常にその印影を鮮明にしておかなければならない。
(公印取扱者)
第8条 公印管守者の公印に関する事務を補佐するため、当該所属職員のうちから公印の取扱者(以下「公印取扱者」という。)を置くことができる。
2 公印取扱者は、公印管守者が指名する。
3 公印取扱者は、公印管守者の命を受け、公印の保管及び取扱いに関する事務を処理する
(公印の新調、改刻、廃止等)
第9条 公印を新調しようとする課長(沖縄市事務分掌規則(平成19年沖縄市規則第21号)第3条第1項に規定する課長をいう。以下同じ。)又は改刻しようとする公印管守者は、公印新調・改刻承認申請書により、総務課長の承認を受けなければならない。
2 公印管守者は、公印を廃止したときは、公印廃止届出書に廃止した公印を添えて、速やかに総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を5年間保存した後、焼却その他の方法により処分しなければならない。
(公印の事故届)
第10条 公印管守者は、公印の盗難、損傷その他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届出書により、総務課長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第11条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。
2 公印を使用するときは、文書管理システム(電子計算機により本市の文書事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)上において公印の使用の申請を登録し、押印を必要とする文書を公印管守者又は公印取扱者に提示しなければならない。ただし、電子決裁(文書管理システム上で決裁を行うことをいう。以下同じ。)以外の方法により決裁を受けた場合は、押印を必要とする文書に決裁済みの原議書を添えて、公印管守者又は公印取扱者に提示しなければならない。
3 公印管守者又は公印取扱者は、前項の規定により提示された文書を審査し、押印を適当と認めるときは、次の各号に掲げる処理をしなければならない。この場合において、文書管理システムにより公印の使用の申請が行われたものは、文書管理システムの画面等により決裁内容等を確認しなければならない。
(1) 文書管理システムにより公印の使用の申請がされた文書については、文書管理システムで公印使用の許可を行うこと。
(2) 電子決裁以外の方法により決裁された文書については、当該原議書の所定の欄に公印使用承認印を押印すること。
4 前項の規定により公印使用の承認を受けた者は、公印を鮮明かつ正確に押印しなければならない。この場合において、文書管理システムによらず作成された原議書については、公印使用簿に必要事項を記入しなければならない。
5 第2項に定めるもののほか、原議書を作成する必要のない文書については、公印管守者又は公印取扱者に提示し、公印使用簿に必要事項を記入の上、公印を使用しなければならない。
6 勤務時間外において公印を使用する必要があるときは、事前に公印管守者にその旨を申し出て、その指示により使用しなければならない。
(公印の事前押印)
第12条 前条の規定にかかわらず、公印管守者が文書施行の日時、場所その他の事情により、あらかじめ公印を押印する必要があると認めるものについては、当該文書の施行前に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
2 前項の事前押印した文書を所管する課長は、当該文書の不正使用等がないように保管を厳重にしなければならない。
(公印の持ち出し使用)
第13条 公印は、公印管守者の指定する場所以外に持ち出し使用することはできない。ただし、特別の理由により当該公印管守者の許可を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定によって公印を使用するときは、公印持ち出し使用承認願に必要事項を記載のうえ、公印管守者の承認を得るものとし、使用後は、速やかに、当該公印を所定の場所に返納しなければならない。
(職務を代理する場合の公印使用)
第14条 市長、会計管理者、福祉事務所長又は消防長に事故あるとき又は欠けた場合において、職務代理者がその職務を代理するときは、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印の刷込)
第15条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する必要があるときは、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷しようとするときは、あらかじめ公印印影刷込承認申請書により、総務課長の承認を受けなければならない。
3 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
[別表]
4 第2項の規定により承認を受けた印影について、刷込の終了後は、速やかに当該印影(印刷の原版含む)を回収し、廃棄しなければならない。
(電子印)
第16条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印を使用しようとするときは、あらかじめ電子印使用承認申請書により、総務課長の承認を受けなければならない。
3 電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長へ報告しなければならない。
(補足)
第17条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱い等について必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
1 この訓令は、平成8年6月1日から施行する。
2 この訓の施行の際、この訓令による改正前の沖縄市公印規程の規定によりなした手続きその他の行為は、改正後の沖縄市公印規程の規定によりなしたものとみなす。
附 則(平成10年2月27日訓令第1号)
|
|
この訓令は、平成10年3月1日から施行する。
附 則(平成11年7月30日訓令第11号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月24日訓令第12号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第15号)
|
|
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第5号)
|
|
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日訓令第2号)
|
|
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月25日訓令第15号)
|
|
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日訓令第1号)
|
|
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第5号)
|
|
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第6号)
|
|
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の沖縄市公印規程別表に規定する収入役の公印の取扱いについては、収入役の在職中に限り、なお従前の例による。
附 則(平成19年4月26日訓令第22号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日訓令第3号)
|
|
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月28日訓令第7号)
|
|
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成20年11月6日訓令第8号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第3号)
|
|
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第3号)
|
|
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第10号)
|
|
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の様式第4号から様式第9号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。
3 この訓令の施行前において公印台帳に登録されている公印を使用して作成された帳票、用紙等で、現に残存するものは、当該帳票、用紙等を保管する課長が特段の事情があると認めるときは、当分の間使用することができる。
附 則(平成26年3月17日訓令第3号)
|
|
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日訓令第2号)
|
|
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月27日訓令第8号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第4号)
|
|
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第15号)
|
|
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日訓令第4号)
|
|
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 種類 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 主用途 | 公印管守者 |
| 市役所印 | 方 30 | こいん体 | 市役所名をもってする文書 | 総務部総務課長 |
| 市長印 | 方 24 | こいん体 | 市長名をもってする文書 | 総務部総務課長 |
| 方 24 | こいん体 | 市長名をもってする文書(持出用) | 総務部総務課長 | |
| 方 24 | れい書 | 市民課において市長名をもってする諸証明及び定例的な文書並びに軽易な照会、回答、通知等の文書 | 市民部市民課長 | |
| 方 21 | こいん体 | 税部門において市長名をもってする諸証明及び定例的な文書並びに軽易な照会、回答、通知等の文書 | 総務部資産税課長 | |
| 方 21 | てん書 | 国民健康保険課及び介護保険課において市長名をもってする諸証明書(電子印を使用するものを除く。)並びに国民健康保険課において市長名をもってする定例的な文書 | 健康福祉部健康推進室国民健康保険課長 | |
| 方 24 | こいん体 | 建設部において市長名をもってする諸証明書及び定例的な文書 | 建設部都市整備室都市計画課長 | |
| 方 21 | こいん体 | こども家庭課及び保育・幼稚園課において市長名をもってする諸証明書及び定例的な文書 | こどものまち推進部こども家庭課長 | |
| 副市長印 | 方 21 | れい書 | 副市長名をもってする文書 | 総務部総務課長 |
| 会計管理者印 | 方 21 | れい書 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計課長 |
| 沖縄市之印 | 方 21 | こいん体 | 国民健康保険課及び市民健康課において沖縄市名をもってする諸証明書 | 健康福祉部健康推進室国民健康保険課長 |
| 方 21 | こいん体 | 介護保険課において沖縄市名をもってする諸証明書 | 健康福祉部福祉事務所介護保険課長 | |
| 部長印 | 方 21 | れい書 | 各部の部長名をもってする文書 | 各部の筆頭課長 |
| 東部海浜開発局長印 | 方 21 | れい書 | 東部海浜開発局長名をもってする文書 | 建設部東部海浜開発局計画調整課長 |
| 福祉事務所長印 | 方 21 | れい書 | 福祉事務所長名をもってする文書 | 健康福祉部福祉事務所保護管理課長 |
| 福祉事務所印 | 方 21 | れい書 | 福祉事務所名をもってする文書 | 健康福祉部福祉事務所保護管理課長 |
| 沖縄市建築審査会長印 | 方 24 | れい書 | 建築審査会長名をもってする文書 | 建設部建築指導課長 |
| 沖縄市建築主事之印 | 方 24 | こいん体 | 建築主事名をもってする文書 | 建設部建築指導課長 |
| 消防本部印 | 方 21 | れい書 | 消防本部名をもってする文書 | 消防本部消防総務課長 |
| 消防長印 | 方 21 | れい書 | 消防長名をもってする文書 | 消防本部消防総務課長 |
| 消防署印 | 方 21 | れい書 | 消防署名をもってする文書 | 消防本部消防総務課長 |
| 消防署長印 | 方 21 | れい書 | 消防署長名をもってする文書 | 消防本部消防総務課長 |
| 消防団長印 | 方 21 | れい書 | 消防団長名をもってする文書 | 消防本部消防総務課長 |
| 沖縄市附属機関・協議会等印 | 方 21~30 | れい書、かい書、てん書又はこいん体 | 附属機関及び協議会等の名称をもってする文書 | 各附属機関及び協議会等の所管課長 |
| 沖縄市附属機関・協議会等代表者印 | 方 21~30 | れい書、かい書、てん書又はこいん体 | 附属機関及び協議会等の代表者名をもってする文書 | 各附属機関及び協議会等の所管課長 |
