○沖縄市例規審議委員会規程
(平成3年8月31日訓令第9号)
改正
平成15年4月28日訓令第4号
平成16年7月13日訓令第18号
平成17年3月31日訓令第4号
平成19年4月24日訓令第20号
平成23年3月31日訓令第8号
平成25年3月29日訓令第8号
平成26年7月31日訓令第7号
平成28年2月26日訓令第1号
令和2年5月13日訓令第16号
沖縄市例規審議委員会規程(昭和49年沖縄市規程第23号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 条例の制定その他例規に関する重要な事項を審議するため、沖縄市例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 条例の制定、改廃に関すること。
(2) その他例規について市長が命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、総務部長並びに各部の次長及び次長相当の職員のうちから市長が任命する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は総務部長、副委員長は総務部次長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
(関係職員の説明等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは事案を提出した所管部長及びその他の職員の出席を求め、事案について説明させ、関係資料の提出を求めることができる。
(審議の特例)
第7条 委員長は、急を要し会議を開く時間的余裕がないと認める場合又は特別の事情により会議を開くことができない場合は、各委員に事案を回議することにより、委員会の会議に代えることができる。
2 委員長は、市長が機密に属すると認めた事項については、その審議を省略することができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会において審議された事項については、市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成3年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行日前に在職する例規審議委員会委員は、改正後の訓令第3条の規定により在職したものとみなす。
附 則(平成15年4月28日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月13日訓令第18号)
この訓令は、平成16年7月15日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月24日訓令第20号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日訓令第1号)
この訓令は、平成28年2月26日から施行する。
附 則(令和2年5月13日訓令第16号)
この訓令は、令和2年5月13日から施行する。