○沖縄市教育委員会に対する事務委任規則
(昭和49年4月1日規則第6号)
改正
昭和49年8月16日規則第83号
昭和50年10月31日規則第21号
昭和52年4月18日規則第9号
昭和54年2月28日規則第5号
昭和56年12月1日規則第14号
昭和57年10月14日規則第8号
昭和58年3月30日規則第5号
昭和62年3月19日規則第3号
平成4年3月12日規則第6号
平成9年9月30日規則第14号
平成12年3月14日規則第6号
平成18年3月16日規則第6号
平成24年3月31日規則第20号
平成25年3月29日規則第23号
令和5年3月31日規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、沖縄市長は、次に掲げる権限を沖縄市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知すること。
(2) 委員会に配当された予算に基づき、1件5,000万円未満の支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、沖縄市事務分掌条例(平成12年沖縄市条例第2号)第2条の表総務部の項第9号及び第10号に規定する事務並びに公有財産の取得に関するものを除く。
(3) 委員会の所管に属する学校等の用に供せられていた物品で不用に帰したもの及び学校において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(4) 委員会の事務局及び委員会の所管に属する学校等の用に供する物品の管理及び出納通知をすること。
(5) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免等並びに利用料金の承認に関すること。
(6) 委員会の所管に属する行政財産の目的以外の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年8月16日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月28日から適用する。
附 則(昭和54年2月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月30日から適用する。
附 則(昭和57年10月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月12日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日規則第14号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。