○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
(平成12年3月14日規則第5号)
改正
平成19年3月9日規則第3号
平成26年3月31日規則第15号
平成27年3月31日規則第8号
令和3年3月31日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を他の執行機関等の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(執行機関等の職員の補助執行)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、別表に定めるところにより、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。
(議会事務局職員の補助執行)
第3条 市長は、議会事務局職員を職員に充て、市長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものを補助執行させるものとする。
(1) 議会に係る予算(議長の権限に属する事務のうち、市長の補助機関である職員において補助執行する事務に係る予算を除く。次号において同じ。)の見積書を作成すること。
(2) 議会に係る予算の執行に関すること。
(3) 議会に係る供用物品を管理すること。
(組織の帰属及び事務の決裁)
第4条 前2条の規定により補助執行する場合においては、議会事務局は副市長に、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局は総務部に、農業委員会事務局は経済文化部に、それぞれ属するものとみなす。
2 前2条の規定により補助執行する場合における事務の決裁については、沖縄市事務決裁規程(平成12年沖縄市訓令第2号)の規定を準用する。この場合において、同訓令中「部長」は「議会事務局長」に、「次長」は「議会事務局次長」又は「監査委員事務局長」に、「課長」は「議会事務局庶務課長、議事課長」、「選挙管理委員会事務局長」、「監査委員事務局長補佐」又は「農業委員会事務局長」に読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助執行させる職員補助執行させる事務
教育委員会の事務局職員及び教育委員会の管理に属する教育機関の職員1 教育委員会に係る議案を作成すること。2 教育委員会に係る予算(教育委員会の権限に属する事務のうち、市長の補助機関である職員において補助執行する事務に係る予算を除く。以下この項において同じ。)の見積書を作成すること。3 教育委員会に係る予算の執行に関すること。4 教育委員会に係る国及び県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。ただし、教育委員会の権限に属する事務のうち、市長の補助機関である職員において補助執行する事務に関するものを除く。5 教育委員会に係る財産の取得、管理及び処分に関すること(建設業務の入札、契約及び建設工事の検査に関することを除く。)。6 前各号については、事務委任事項を除くものとする。
選挙管理委員会事務局職員1 選挙管理委員会に係る議案を作成すること。2 選挙管理委員会に係る予算(選挙管理委員会の権限に属する事務のうち、市長の補助機関である職員において補助執行する事務に係る予算を除く。以下この項において同じ。)の見積書を作成すること。3 選挙管理委員会に係る予算の執行に関すること。4 選挙管理委員会に係る県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。5 選挙管理委員会に係る供用物品を管理すること。
監査委員事務局職員1 監査委員に係る予算(監査委員の権限に属する事務のうち、市長の補助機関である職員において補助執行する事務に係る予算を除く。以下この項において同じ。)の見積書を作成すること。2 監査委員に係る予算の執行に関すること。3 監査委員に係る供用物品を管理すること。
農業委員会事務局職員1 農業委員会に係る議案を作成すること。2 農業委員会に係る予算(農業委員会の権限に属する事務のうち、市長の補助機関である職員において補助執行する事務に係る予算を除く。以下この項において同じ。)の見積書を作成すること。3 農業委員会に係る予算の執行に関すること。4 農業委員会に係る県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。5 農業委員会に係る供用物品を管理すること。