○沖縄市事務決裁規程
| (平成12年3月14日訓令第2号) |
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沖縄市事務決裁規程(昭和54年沖縄市規程第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁
市長及び市長の権限の受任者並びに専決権限を委譲された者等(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理につき最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決
あらかじめ認められた範囲内で、市長の責任において常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決
決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時その決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議
事務が二つ以上の事務部局に関連するとき、その処理について相手方に可否の意見を求めるため、回議することをいう。
(5) 不在
出張、病気その他の理由又は欠けたことにより決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(6) 部長
沖縄市事務分掌規則(平成19年沖縄市規則第21号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する部長及び沖縄市消防本部の組織に関する規則(昭和49年沖縄市規則第33号)第3条に規定する本部長をいう。
(7) 次長
規則第3条第2項に規定する次長をいう。
[規則第3条第2項]
(8) 課長
規則第3条第1項に規定する課長をいう。
[規則第3条第1項]
(9) 課長補佐
規則第3条第2項に規定する課長補佐をいう。
[規則第3条第2項]
(10) 係長
規則第3条第1項に規定する係長をいう。
[規則第3条第1項]
(決裁及び合議の順序)
第3条 事務は、原則として主管係長を経て、順次直属の上司の決定、関係部課の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 前項において主管部長以上の回議を要する事項のうち、他の部課に合議を要するものについては、次の順序により取り扱わなければならない。
(1) 同一部内においては、関係課に合議をした後、部長へ回議する。
(2) 部外の関係部課への合議は、主管部長に回議をした後、行う。
(決裁の心得)
第4条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体し、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(専決事項の制限)
第5条 この訓令による専決事項であっても次のものに該当する場合には、市長の決裁事項とする。
(1) 特に重要なもので、市長の特別の指示により処理する事項
(2) 法令解釈上、疑義又は有力な異説のある事項
(3) 異例に属し、又は先例になると思われる事項
(4) 紛争のあるもの、又は処理の結果紛争を生ずると思われる事項
(5) 軽易なものでも非常に政治性を伴う事項
(6) 市長が是非知っておく必要があると認められる事項
(各職位の専決事項)
第6条 市長の権限に属する事務のうち、副市長以下の各職位の専決事項は、別表に定めるそれぞれの決裁区分に属する事項とする。
[別表]
(特定職の専決等)
第7条 規則第4条第1項に基づいて設置される特定職については、相当職位が専決できる事項を専決することができる。
[規則第4条第1項]
(類推による専決)
第8条 専決する職員は、この訓令に掲げられていない事項であっても、その性質が定例的又は軽易なものに属し、専決事項に準じて処理してもよいとされるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(合議)
第9条 この訓令により専決することができる事項であっても、他の部課に関係するものは、関係部課と合議しなければならない。
(専決にかかる疑義)
第10条 第5条から第9条までの専決事項のうち、疑義のあるものについては、上司の指示をうけなければならない。
(代決)
第11条 決裁権者が不在のときは、次のとおりとする。
(1) 市長の決裁事項について、市長が不在のときは、主務の副市長がその決裁事項を代決する。
(2) 副市長の専決事項について、主務の副市長が不在のときは、主務の部長が代決する。
(3) 部長の専決事項について、部長が不在のときは次長が、部長及び次長が不在のときは主管の課長が代決する。
(4) 次長の専決事項について、次長が不在のときは主管の課長が、次長及び主管の課長が不在のときは課長補佐を置く課にあっては課長補佐が代決する。
(5) 課長の専決事項について、課長が不在のときは課長補佐を置く課にあっては課長補佐が、課長及び課長補佐が不在のとき並びに課長補佐を置かない課にあっては主管の係長が代決する。
2 決裁権者があらかじめ代決してはならないと指定した事項又は重要若しくは異例に属する事項については、前項各号の規定にかかわらず、代決できない。
(後閲)
第12条 前条の規定により代決した事項について、代決者が特に必要と認めたときは、当該文書に「後閲」の表示をして決裁権者の後閲を受けなければならない。
(決裁書類の表示区分)
第13条 決裁書類等の表示区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市長の決裁事項については「市長」
(2) 副市長の決裁事項については「副市長」
(3) 部長の決裁事項については「部長」
(4) 次長の決裁事項については「次長」
(5) 課長の決裁事項については「課長」
附 則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月27日訓令第28号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月19日訓令第1号)
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この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第3号)
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この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第2号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第3号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第13号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者は、この訓令による改正後の沖縄市事務決裁規程の適用については、同規程に規定する会計管理者とみなす。
(沖縄市福祉事務所事務専決規程の一部改正)
3 沖縄市福祉事務所事務専決規程(昭和63年沖縄市訓令第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附 則(平成20年3月28日訓令第3号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日訓令第8号)
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この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第9号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日訓令第9号)
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この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第7号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月12日訓令第2号)
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この訓令は、平成26年2月12日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第6号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月31日訓令第8号)
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この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第6号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第7号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第5号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第4号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月6日訓令第9号)
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この訓令は、平成30年7月9日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第2号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第12号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第5号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第2号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月8日訓令第8号)
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この訓令は、令和4年7月9日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第6号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第7号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日訓令第13号)
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この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第1号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月9日訓令第1号)
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この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 共通権限
(1) 庶務関係
| 専決区分 | 副市長 | 部長共通(特定部長) | 次長共通(特定次長) | 課長共通(特定課長) | |
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| 専決事項 | |||||
| 庁中連絡会議 | (1) 部長会議、課長会議の開催決定 | (1) 所管事務に関する会議の開催決定 | |||
| 事務の連絡調整 | (1) 部内事務の調整(2) 部間事務の調整(総務部長) | (1) 課内事務の調整 | |||
| 文書 | 公印の管理 | (1) 専用印の管守(2) 公印の管理及び専用印以外の管守(総務課長)(3) 印影の承認(総務課長) | |||
| 収受、発送 | (1) 収受文書の配布及び郵便物の集約(総務課長) | ||||
| 指導統制、保存廃棄 | (1) 文書取扱区分の決定(2) 第1種から第4種までの廃棄(総務課長)(3) 第5種の廃棄(4) 文書取扱い、保存の指導統制(総務課長) | ||||
| 調査報告等 | (1) 重要な調査、報告、進達その他これらに類するもの | (1) 簡易な調査、報告、進達その他これらに類するもの | |||
| 証明、閲覧 | (1) 異例なもの | (1) 所管事務に関する原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他簡易な証明 | |||
| 情報公開 | (1) 公文書の公開又は非公開決定(2) 自己情報の開示等又は不開示等決定 | ||||
| その他の文書 | (1) 重要な出版物の刊行 | (1) 定例簡易な出版物の刊行(2) 公簿及び図書の管理 | |||
| 備品、車両管理 | (1) 所管に属する備品、車両の管理(2) 車両運行日誌 | ||||
(2) 人事関係
| 専決区分 | 副市長 | 部長共通(特定部長) | 次長共通(特定次長) | 課長共通(特定課長) |
| \ | ||||
| 専決事項 | ||||
| 職員の任免 | (1) 職員の採用試験計画の決定 | (1) 係長以下職員の部内相互の支援措置 | (1) 係長以上を除く職員の係等への配置 | |
| 会計年度任用職員の任免等 | (1) 任免に関すること。 | (1) 各種保険手続及び支払に関すること。(人事課長) | ||
| 職員(会計年度任用職員を含む。)の休暇 | (1) 部長、参事の休暇の承認 | (1) 次長等の休暇の承認(2) 会計管理者の休暇の承認(総務部長) | (1) 課長等の休暇の承認 | (1) 課長等以上を除く職員(会計年度任用職員を含む。)の休暇の承認(2) 課長等以上を除く職員(会計年度任用職員を含む。)の総務部長が指示する休暇の承認(人事課長) |
| 時間外勤務命令 | (1) 部長、参事の時間外勤務命令 | (1) 次長等の時間外勤務命令 | (1) 課長等の時間外勤務命令 | (1) 課長等以上を除く職員(会計年度任用職員を含む。)の時間外勤務命令 |
| 出退勤の管理 | (1) 所属職員(会計年度任用職員を含む。)の出退勤の管理 | |||
| 出張命令 | (1) 部長、参事の県内出張命令(2) 部長、参事の県外出張命令(3) 全職員の国外出張命令 | (1) 次長等の県内出張命令(2) 次長等以下の県外出張命令 | (1) 課長等の県内出張命令 | (1) 課長等以上を除く職員(会計年度任用職員を含む。)の県内出張命令 |
| 事務引継 | (1) 部長、参事の事務引継 | (1) 次長等の事務引継 | (1) 課長等の事務引継 | (1) 課長等以上を除く職員の事務引継 |
| 職員(会計年度任用職員を含む。)の身分証明 | (1) 職員(会計年度任用職員を含む。)の身分を示す証票の交付(人事課長) | |||
| 給料の決定 | (1) 職員の初任給及び定期昇給等(総務部長) | |||
| 給与等の支給 | (1) 職員(会計年度任用職員を含む。)の給与等の支給及び各種保険料の支払(人事課長) | |||
| 職員(会計年度任用職員を含む。)の諸手当に関する認定 | (1) 扶養手当、通勤手当、住居手当、児童手当の認定(人事課長) | |||
| 退職手当に関する認定 | (1) 退職手当の認定(総務部長) |
(3) 財政関係
| 専決区分 | 副市長 | 部長共通(特定部長) | 次長共通(特定次長) | 課長共通(特定課長) | ||
| \ | ||||||
| 専決事項 | ||||||
| 財産関係 | 土地建物の施設管理 | (1) 行政財産の目的外使用許可 | (1) 継続的な行政財産の目的外使用許可 | |||
| 基金の繰替運用の決定 | (1) 全額 | |||||
| 補助事業関係 | 国、県に対する補助金等の事務手続 | (1) 交付申請等 | ||||
| 予算執行 | 1 報酬2 給料3 職員手当等4 共済費5 災害補償費6 恩給及び退職年金 | (1) 全額 | ||||
| 7 報償費 | (1) 100万円未満 | (1) 50万円未満 | (1) 30万円未満 | (1) 10万円未満 | ||
| 8 旅費 | 県内旅費 | (1) 部長、参事 | (1) 次長等 | (1) 課長等 | (1) 補佐等以下職員 | |
| 県外旅費 | (1) 部長、参事 | (1) 次長等 | (1) 課長等以下職員 | |||
| 国外旅費 | (1) 部長等以下職員 | |||||
| 費用弁償 | (1) 国外 | (1) 県外 | (1) 県内 | |||
| 9 交際費 | (1) 5万円以上 | (1) 5万円未満 | ||||
| 10 需用費 | 食糧費 | (1) 10万円以上 | (1) 10万円未満 | (1) 5万円未満 | ||
| 燃料費 | (1) 全額 | |||||
| 光熱水費 | (1) 全額 | |||||
| 印刷製本費 | (1) 500万円以上 | (1) 500万円未満 | (1) 150万円未満 | (1) 50万円未満 | ||
| その他需用費 | (1) 300万円以上 | (1) 300万円未満 | (1) 150万円未満 | (1) 50万円未満 | ||
| 11 役務費 | 通信運搬費 | (1) 全額 | ||||
| その他役務費 | (1) 300万円以上 | (1) 300万円未満 | (1) 150万円未満 | (1) 50万円未満 | ||
| 12 委託料 | 工事施行を伴う委託料 | (1) 2,000万円未満 | (1) 500万円未満 | (1) 300万円未満 | (1) 100万円未満 | |
| その他委託料 | (1) 1,000万円以上 | (1) 1,000万円未満 | (1) 500万円未満 | (1) 100万円未満 | ||
| 13 使用料及び賃借料 | (1) 300万円以上 | (1) 300万円未満 | (1) 100万円未満 | (1) 50万円未満 | ||
| 14 工事請負費 | 工事請負費 | (1) 15,000万円未満 | (1) 6,000万円未満 | (1) 3,000万円未満 | (1) 1,000万円未満 | |
| 工事検査 | (1) 15,000万円未満 | (1) 6,000万円未満 | (1) 3,000万円未満 | (1) 300万円未満(2) 500万円未満(契約管財課長又は相当職) | ||
| 15 原材料費 | (1) 1,000万円未満 | (1) 500万円未満 | (1) 300万円未満 | (1) 100万円未満 | ||
| 16 公有財産購入費 | (1) 5,000万円未満 | (1) 2,000万円未満 | (1) 1,000万円未満 | (1) 500万円未満 | ||
| 17 備品購入費 | (1) 500万円以上 | (1) 500万円未満 | (1) 150万円未満 | (1) 50万円未満 | ||
| 18 負担金、補助及び交付金 | 負担金、補助及び交付金 | (1) 500万円未満 | (1) 200万円未満 | (1) 100万円未満 | (1) 50万円未満 | |
| 介護保険特別会計の保険給付費及び地域支援事業費のうち国民健康保険団体連合会へ支払いを行うもの | (1) 全額 | |||||
| 19 扶助費 | (1) 全額 | |||||
| 20 貸付金 | (1) 300万円以上 | (1) 300万円未満 | ||||
| 21 補償、補塡及び賠償金 | 補償及び補填金 | (1) 5,000万円未満 | (1) 2,000万円未満 | (1) 1,000万円未満 | (1) 500万円未満 | |
| 賠償金 | 50万円未満 | |||||
| 22 償還金、利子及び割引料 | (1) 全額 | |||||
| 23 投資及び出資金 | (1) 1,000万円未満 | |||||
| 24 積立金 | (1) 全額 | |||||
| 25 寄附金 | (1) 全額 | |||||
| 26 公課費 | (1) 全額 | |||||
| 27 繰出金 | (1) 500万円以上 | (1) 500万円未満 | ||||
| 予備費の充用 | (1) 100万円以上 | (1) 100万円未満(企画部長) | ||||
| 予算の流用 | (1) 項間又は目間の流用(企画部長) | (1) 同一目内の事業間流用(企画部次長) | (1) 同一目内の事業内流用(財政課長) | |||
| 債務負担行為執行に係る事前協議 | (1) 全額(財政課長) | |||||
| 財産処分(不用品を含む) | (1) 1,000万円未満 | (1) 500万円未満(総務部長) | (1) 300万円未満(総務担当次長) | (1) 100万円未満(契約管財課長) | ||
| 使用料等 | 使用料、手数料、その他諸収入金の調定、徴収、督促、滞納整理 | (1) 全額 | ||||
| 使用料、手数料の減免 | (1) 異例なもの | (1) 一般的なもの | (1) 簡易なもの | |||
(注)
1 数字は1件(1決裁に係るもの)の金額を示す。
2 支出負担行為の事前審査に係る合議については、沖縄市会計規則(平成元年沖縄市規則第7号)第49条の規定によるものとする。
3 予算執行に関する支出命令は、全額課長決裁とする。
4 金額については、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 個別権限
| 主管部課 | 専決区分 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | ||
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| 専決事項 | |||||||
| 総務部 | 総務課 | 議会 | (1) 市議会の議決事項の告示 | (1) 各部課への議案提出要求 | |||
| 公示及び公告 | (1) 公示及び令達の登録 | ||||||
| 例規 | (1) 例規審議委員会の運営 | ||||||
| 市史編集 | (1) 市史編集 | ||||||
| 放送 | (1) 庁内放送依頼の決定 | ||||||
| 秘書広報課 | 儀式表彰 | (1) 定期的な儀式及び行事の企画(2) 表彰内申書の処理 | |||||
| 挨拶文 | (1) 各種挨拶文の作成 | ||||||
| 広報広聴 | (1) 広報おきなわの編集及び発行(2) 市勢要覧の編集及び発行(3) 記者会見に関すること。 | (1) 広報おきなわ及び市勢要覧の配布(2) 市政懇談会の実施 | |||||
| 人事課 | 共済組合及び厚生会並びに源泉諸税 | (1) 共済組合事務(2) 厚生会掛金の支出命令(3) 源泉諸税の支出命令 | |||||
| 公務災害補償 | (1) 公務災害補償基金への認定申請 | (1) 市負担金の支出命令 | |||||
| 研修 | (1) 研修計画の立案及び委託派遣研修 | (1) 庁内研修の実施及び講師の決定 | |||||
| 衛生管理 | (1) 衛生管理計画及び実施 | ||||||
| 被服 | (1) 被服の貸与 | ||||||
| 契約管財課 | 公有財産管理 | (1) 普通財産の貸付(重要なものに限る。)(2) 財産管理委託 | (1) 普通財産の貸付(2) 市有地境界査定の報告(3) 市有財産の保険加入の決定 | (1) 公有財産の登記申請(2) 市有財産の保険更新(3) 市有地境界査定の実施 | |||
| 入札 | (1) 入札参加指名願の処理 | ||||||
| 検査 | (1) 工事検査依頼書(2) 設計審査 | ||||||
| 市民税課 | 市民税 | (1) 課長専決を除く沖縄市税条例(昭和49年沖縄市条例第34号)に定める減免措置 | (1) 賦課及び更正決定並びに調定 | (1) 特別徴収義務者の決定(2) 随時課税の納期の決定(3) 市税の申告等の処理(4) 県民税の賦課(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による市税の減免措置(6) 原動機付自転車の標識の交付 | |||
| 資産税課 | 固定資産税 | (1) 固定資産評価審査委員会に対する答弁書 | (1) 課長専決を除く沖縄市税条例に定める減免措置 | (1) 賦課及び更正決定並びに調定(2) 国有資産等所在市町村交付金に関する通知書の受理及び請求(3) 概要調書及び総評価見込額等に関する調書 | (1) 土地及び家屋の評価計算書(2) 随時課税の納期の決定(3) 未登記家屋の名義変更(4) 申告書の受理(5) 納税通知書の発行(6) 不動産取得税の申告及び報告(7) 納税管理人の申告及び相続人代表者指定届(8) 生活保護法の規定による市税の減免措置(9) 市民税及び資産税に係る証明書の交付 | ||
| 特別土地保有税 | (1) 賦課及び更正決定並びに調定 | (1) 申告書の受理 | |||||
| 納税課 | 市税収納 | (1) 繰上徴収の決定(2) 差押えの執行又は解除(3) 差押物件の換価処分及び猶予 | (1) 市税の分納及び徴収猶予の決定(2) 滞納処分の執行停止及び取消し(3) 過誤納金の還付及び充当(4) 納税証明の交付(5) 納税思想の啓蒙普及(6) 延滞金減免の決定 | ||||
| 防災危機管理室 | 防災危機管理担当 | 防災 | (1) 防災会議の開催に関すること。(2) 自主防災組織に関すること。 | (1) 防災行政無線の運用管理に関すること。(2) 防災関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 | |||
| 企画部 | 政策企画課 | 総合計画 | (1) 総合計画の調整に関すること。(2) 国土利用計画の調整に関すること。(3) 重要施策の調整に関すること。 | (1) 総合計画の推進に関すること。(2) 国土利用計画の推進に関すること。 | |||
| 総合教育会議 | (1) 総合教育会議に関する主要なもの | (1) 総合教育会議に関する定例又は簡易なもの | |||||
| 行政改革推進課 | 定員管理 | (1) 定員適正化計画 | |||||
| 事務管理 | (1) 総合的な事務改善計画 | (1) 事務改善の推進 | |||||
| 財政課 | 予算編成 | (1) 予算編成方針 | (1) 歳入歳出予算の執行計画 | ||||
| 市債 | (1) 市債及び一時借入金の申請 | (1) 一時借入金の借入時期及び償還時期の決定 | |||||
| 基地政策課 | 基地対策 | (1) 防衛施設周辺整備事業計画(2) 基地被害処理等基地対策に関すること。 | |||||
| DX戦略室 | DX推進課 | DX | (1) DXの推進に関する計画 | ||||
| 統計 | (1) 基幹統計の実施計画(2) 基幹統計調査の結果報告(3) 統計書の発行(4) 自主統計の進行管理 | (1) 統計調査員の推薦(2) 統計調査の実施 | |||||
| 情報システム課 | 情報化施策 | (1) IT施策推進計画 | |||||
| 電子計算 | (1) 電算処理業務の適用計画(2) 電子計算組織運営委員会の運営 | (1) 電算処理業務依頼可否の決定 | |||||
| プロジェクト推進室 | プロジェクト推進担当 | 施設 | (1) 沖縄こども未来ゾーンの施設管理及び運営(2) モータースポーツマルチフィールド沖縄の施設管理及び運営 | ||||
| 市民部 | 市民生活課 | 赤十字 | (1) 赤十字関係業務に関すること。 | ||||
| 災害救助 | (1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく報告 | (1) 災害見舞金支出関係 | |||||
| 交通安全対策 | (1) 交通安全指導実施計画 | (1) 交通安全指導実施 | |||||
| 保安灯 | (1) 保安灯設置計画 | (1) 保安灯設置申請の処理 | |||||
| 事務委託 | (1) 事務委託者に関すること。 | ||||||
| 消費生活 | (1) 消費者意識の啓蒙計画 | (1) 消費者教育の実施(2) 消費価格モニター監視員の推薦 | |||||
| 計量 | (1) 計量検査の実施(2) 計量器販売業者の登録 | ||||||
| 市民相談 | (1) 市民相談室の運営計画 | ||||||
| 更生保護 | (1) 更生保護に関すること。 | ||||||
| 平和・男女共同課 | 平和計画 | (1) 平和行政の計画 | (1) 平和行政の推進 | ||||
| 男女共同参画 | (1) 男女共同参画施策の計画 | (1) 男女共同参画に関すること。 | |||||
| 人権擁護 | (1) 人権相談等 | (1) 人権擁護に関すること。 | |||||
| 施設 | (1) 男女共同参画センターの運営管理 | (1) 男女共同参画センターの使用許可及び使用料の減免 | |||||
| 市民課 | 戸籍 | (1) 戸籍に関すること。 | |||||
| 住民基本台帳 | (1) 住民基本台帳に関すること。 | ||||||
| 身分 | (1) 身上調査書の回答(2) 本籍を移動した場合の犯罪事項の通知(3) 犯歴及び破産者に関すること。 | ||||||
| 印鑑登録 | (1) 印鑑登録申請書の受理及び認証交付 | ||||||
| 人口動態調査 | (1) 人口動態調査に関すること。 | ||||||
| 埋火葬許可 | (1) 埋火葬及び改葬許可並びに死産届の受理 | ||||||
| 臨時運行許可 | (1) 自動車の臨時運行許可 | ||||||
| 国民年金 | (1) 国民年金事業計画 | (1) 国民年金に関する諸届の受理(2) 国民年金及び福祉年金に関する定例又は簡易なもの(3) 福祉年金に関する諸届の受理 | |||||
| 年金生活者支援給付金 | (1) 年金生活者支援給付金に関すること。 | ||||||
| 国民健康保険 | (1) 国民健康保険に関する諸届の受理 | ||||||
| 環境課 | 清掃 | (1) 衛生施設組合に関すること。 | (1) ごみ処理計画 | ||||
| 予防 | (1) 狂犬病予防に関すること。 | ||||||
| 環境保全 | (1) 環境保全実施計画 | (1) 環境保全関係届出の処理 | |||||
| 墓地 | (1) 墓地及び無縁墓地に関すること。 | ||||||
| 健康福祉部 | ちゅいしぃじぃ課 | 福祉施設 | (1) 総合福祉施設設置計画 | (1) 社会福祉センター及び福祉文化プラザの使用許可及び使用料の減免(2) 老人福祉センターの利用に関すること。 | |||
| 援護 | (1) 援護金請求の処理 | ||||||
| 社会福祉法人 | (1) 沖縄市社会福祉協議会の定款変更等に関すること。 | ||||||
| 障がい福祉課 | 障がい者福祉 | (1) 障がい者関係団体に関すること。 | |||||
| 医療費助成 | (1) 医療費助成に関する定例又は簡易なもの | ||||||
| 社会福祉法人 | (1) 社会福祉法人の定款変更及び合併の認可等に関すること。 | ||||||
| 介護保険課 | 在宅福祉 | (1) 高齢者在宅福祉事業に関する主要なもの(2) 高齢者関係団体に関する主要なもの | (1) 高齢者在宅福祉事業に関する定例又は簡易なもの(2) 高齢者関係団体に関する定例又は簡易なもの | ||||
| 地域支援 | (1) 地域支援事業に関する主要なもの(2) 地域包括支援センターに関する主要なもの | (1) 地域支援事業に関する定例又は簡易なもの(2) 地域包括支援センターに関する定例又は簡易なもの | |||||
| 協定及び事業 | (1) 介護保険事業計画(2) 国民健康保険団体連合会共同電算協定 | ||||||
| 被保険者資格 | (1) 被保険者証の検認及び更新 | ||||||
| 認定 | (1) 介護保険の認定に関する主要なもの | (1) 介護保険の認定に関する定例又は簡易なもの | |||||
| 管理 | (1) 事業所の認定(更新含む。) | ||||||
| 給付 | (1) 介護保険の給付に関する主要なもの | (1) 介護保険の給付に関する定例又は簡易なもの | |||||
| 賦課 | (1) 保険料額の賦課及び更正決定並びに調定(2) 保険料の減免 | ||||||
| 収納 | (1) 差押物件の換価処分及び猶予(2) 滞納処分の執行停止及び取消し | (1) 徴収猶予の決定(2) 過誤納付金の還付及び充当(3) 繰上徴収の決定(4) 差押えの執行又は解除 | |||||
| 社会福祉法人 | (1) 社会福祉法人の定款変更及び合併の認可等に関すること。 | ||||||
| 保護管理課 | 生活困窮者自立支援 | (1) 生活困窮者自立支援に関する主要なもの | (1) 生活困窮者自立支援に関する定例又は簡易なもの | ||||
| 健康推進室 | 国民健康保険課 | 協定及び事業 | (1) 社会保険診療報酬支払基金との協定(2) 介輔及び歯科介輔との診断協定 | (1) 国民健康保険事業計画(2) 国民健康保険団体連合会共同電算協定 | |||
| 被保険者の資格 | (1) 国民健康保険の資格情報管理に関すること。 | ||||||
| 給付 | (1) 国民健康保険の給付に関する重要なもの(2) 後期高齢者医療の給付に関する重要なもの | (1) 国民健康保険の給付に関する定例又は簡易なもの(2) 後期高齢者医療の給付に関する定例又は簡易なもの | |||||
| 賦課 | (1) 保険料額の賦課及び更正決定並びに調定(2) 保険料の減免 | ||||||
| 収納 | (1) 差押物件の換価処分及び猶予(2) 滞納処分の執行停止及び取消し | (1) 徴収猶予の決定(2) 過誤納金の還付及び充当(3) 繰上徴収の決定(4) 差押えの執行又は解除 | |||||
| 市民健康課 | 施設 | (1) 保健相談センターの使用許可及び使用料の減免 | |||||
| 地域保健 | (1) 地域保健事業計画 | (1) 地域保健に関する定例又は簡易なもの | |||||
| 感染症予防 | (1) 交通遮断及び臨時隔離病舎の設置 | (1) 感染症に関する定例又は簡易なもの | |||||
| 保健 | (1) その他保健に関する重要なもの | ||||||
| 成人保健 | (1) 成人保健事業計画(2) 健康診査等委託計画 | (1) 成人保健に関する定例又は簡易なもの | |||||
| こどものまち推進部 | こども企画課 | 社会福祉法人 | (1) 社会福祉法人の定款変更及び合併の認可等に関すること。 | (1) 社会福祉法人の指導監査、現況報告等に関すること。 | |||
| 認可事務 | (1) 保育施設の設置認可に関すること。 | ||||||
| 確認事務 | (1) 給付に関する確認に関すること。 | (1) 給付に関する確認の変更に関すること。 | |||||
| 保育・幼稚園課 | 保育 | (1) 教育・保育施設等の入退所に関すること。(2) 教育・保育施設等の保育料の調定に関すること。(3) 認可保育所の保育料の徴収に関すること。(4) 私立保育所施設の指導に関すること。(5) 障がい児(発達支援児を含む。)の保育指導に関すること。 | |||||
| 給付 | (1) 教育・保育施設等の給付に関すること。(2) 施設等利用給付に関すること。 | ||||||
| こども家庭課 | 児童福祉 | (1) 放課後児童健全育成事業に関する重要なもの | (1) 児童扶養手当に関すること及び特別児童扶養手当の進達に関すること。(2) 児童手当に関すること。(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条に規定する費用の徴収に関すること。(4) 児童遊園及びこどもの遊び場に関すること。(5) 助産施設入所に関すること。(6) 児童健全育成に関すること。(7) 放課後児童健全育成事業に関する定例又は簡易なもの | ||||
| 施設 | (1) 児童館等施設運営管理計画の策定に関すること。 | (1) 児童館及び児童センターの管理運営に関すること。(2) 母子生活支援施設の管理運営に関すること。 | |||||
| ひとり親 | (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく諸手続に関すること。(2) 母子寡婦及び父子の福祉に関すること。 | ||||||
| 医療費助成 | (1) こども医療費助成並びに母子及び父子家庭等医療費助成に関すること。 | ||||||
| こども相談・健康課 | 母子保健 | (1) 母子保健に関する重要なもの | (1) 母子保健に関する定例又は簡易なもの | ||||
| 母子健康手帳 | (1) 妊娠届の受理 | ||||||
| 予防接種 | (1) 勧奨予防接種 | (1) 部長専決を除く予防接種(2) 予防接種の計画 | |||||
| 感染症予防 | (1) こどもの感染症に関する定例又は簡易なもの | ||||||
| 女性福祉 | (1) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づく要保護婦女子の保護指導に関すること。 | ||||||
| 家庭児童福祉 | (1) 児童福祉法に基づく要保護児童及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく児童虐待を受けた児童の支援に関する重要なもの(2) 児童福祉法に基づく児童及び妊産婦の福祉に関する重要なもの | (1) 児童福祉法に基づく要保護児童及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく児童虐待を受けた児童の支援に関する定例又は簡易なもの(2) 児童福祉法に基づく児童及び妊産婦の福祉に関する定例又は簡易なもの | |||||
| こども発達支援 | (1) こども発達支援に関すること。 | ||||||
| 児童福祉 | (1) こどもの居場所づくり支援に関する重要なもの | (1) こどもの居場所づくり支援に関する簡易なもの | |||||
| 施設 | (1) こども発達支援センターの施設管理及び運営 | ||||||
| 経済文化部 | 観光スポーツ振興課 | 観光 | (1) 観光事業計画 | (1) 観光事業の実施 | |||
| スポーツ推進 | (1) スポーツ推進に関する重要なもの | (1) スポーツ推進に関する定例又は簡易なもの | |||||
| 施設 | (1) 沖縄市立総合運動場体育施設の管理及び整備に関する重要なもの(2) 沖縄アリーナの施設管理及び運営に関する重要なもの(3) コザ運動公園立体駐車場の施設管理及び運営に関する重要なもの | (1) 沖縄市立総合運動場体育施設の管理及整備に関する定例又は簡易なもの(2) 沖縄アリーナの施設管理及び運営に関する定例又は簡易なもの(3) コザ運動公園立体駐車場の施設管理及び運営に関する定例又は簡易なもの | |||||
| ふるさと納税 | (1) ふるさと納税に関する重要なもの | (1) ふるさと納税に関する定例又は簡易なもの | |||||
| 商工振興課 | 商工振興 | (1) 商工振興計画(2) 各種催物の決定 | (1) 商工振興施策の実施 | ||||
| 金融 | (1) 中小企業事業資金融資及び預託計画 | ||||||
| 中心市街地活性化 | (1) 中心市街地活性化基本計画案の策定 | (1) 中心市街地活性化基本計画に関すること | |||||
| 企業誘致課 | 企業誘致 | (1) 企業誘致計画 | |||||
| 雇用促進 | (1) 雇用促進計画 | ||||||
| 労働 | (1) 労働者福祉施設設置計画 | (1) 労働者福祉対策計画 | (1) 労働者実態調査の実施(2) 労働者の福祉制度の普及 | ||||
| 施設 | (1) 沖縄市テレワークセンター、ITワークセンター及び雇用促進等施設の使用許可及び使用料の減免 | ||||||
| 農林水産課 | 農政企画 | (1) 農業施設整備計画(2) 農業振興地域整備計画 | (1) 農林水産統計(2) 共進会の実施 | ||||
| 営農 | (1) 農産物生産奨励計画 | (1) 経営近代化促進 | |||||
| 畜産 | (1) 種畜借受申請、報告及び払下げ | (1) 家畜登録及び予防注射(2) 生産近代化計画 | |||||
| 水産 | (1) 水産振興計画 | (1)水産近代化促進 | |||||
| 林業 | (1) 森林整備計画 | ||||||
| 施設 | (1) 農民研修センター及び市民ふれあい農園の運営計画(2) 産業交流センター及び泡瀬パヤオ交流広場の運営計画 | ||||||
| 文化芸能課 | 指導育成 | (1) 文化団体の指導育成 | |||||
| 市民会館、芸能館及び市民小劇場管理運営 | (1) 委員の研修計画 | (1) 業務受託に関する連絡調整(2) 委員の研修実施 | |||||
| 国際交流 | (1) 国際交流方針 | (1) 交流団体との連絡調整 | |||||
| ミュージックタウン | (1) ミュージックタウン推進事業計画 | (1) ミュージックタウン推進事業計画の実施 | |||||
| エイサー会館 | (1) エイサー会館の使用許可及び使用料の減免 | ||||||
| 建設部 | 都市整備室 | 都市計画課 | 都市計画 | (1) 都市計画案の策定 | (1) 都市計画基礎調査 | (1) 公聴会の実施(2) 都市計画審議会に関すること。 | |
| 都市交通課 | 都市交通 | (1) 交通基本計画及び総合交通戦略の調整に関すること。(2) 地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画の調整に関すること。 | (1) 地域公共交通活性化協議会に関すること。 | ||||
| 市街地再開発 | (1) 市街地再開発計画 | (1) 市街地再開発調査 | |||||
| 区画整理課 | 区画整理 | (1) 事業計画の意見書(2) 換地処分登記所への通知 | (1) 仮換地指定(2) 権利の申告及び指定(3) 換地計画及び処分 | (1) 権利変動届の処理(2) 仮精算金の通知及び精算金の分納許可(3) 区画整理審議会及び評価員に関すること。(4) 建築物その他工作物の移転通知(5) 区画整理内建物等行為許可 | |||
| 公園みどり課 | 公園 | (1) 都市計画事業認可申請 | |||||
| 公園緑地 | (1) 緑化推進事業計画 | (1) 緑化保護啓発の普及 | |||||
| 建築指導課 | 建築指導 | (1) 道路位置の指定又は変更若しくは廃止(2) 建築物等に係る許可 | (1) 違反建築物の是正通知(2) 公開による意見の聴取(3) 長期優良住宅等に係る認定(4) 建築計画概要書等の写しの発行 | ||||
| 道路課 | 道路橋梁管理 | (1) 道路等の占用に関する重要なもの | (1) 道路等の占用に関する簡易なもの(2) 道路等の維持補修計画 | ||||
| 資材 | (1) 工事及び補修用資材調達 | ||||||
| 街路 | (1) 都市計画事業認可申請 | ||||||
| 建築物 | (1) 交通安全対策事業計画 | ||||||
| 用地課 | 補償単価設定 | (1) 価格調査(2) 特記仕様書及び歩掛 | |||||
| 用地単価設定 | (1) 単価決定 | ||||||
| 用地取得 | (1) 土地買収証明書の交付 | ||||||
| 住まい建築課 | 市営住宅 | (1) 市営住宅の整備計画(2) 市営住宅又は共同施設に係る賠償の決定(3) 市営住宅入居許可 | (1) 市営住宅に関する定例又は簡易なもの(2) 市営住宅退去、世帯移動報告書等の承認 | ||||
| 建築物 | (1) 市建築物の整備計画 | ||||||
| 東部海浜開発局 | 計画調整課 | 事業計画 | (1) 事業計画に関すること。 | (1) 事業調整に関すること。 | (1) 事業推進に関すること。 | ||