○沖縄市海外移住者子弟技術研修生受入れ事業交付金支給要綱
| (平成3年8月8日要綱第11号) |
|
(趣旨)
第1条 市長は、沖縄市海外移住者子弟技術研修生受入れ事業(以下「受入れ事業」という。)を実施するにあたり、受入れ事業によって受け入れられた技術研修生(以下「研修生」という。)に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において交付金を支給する。
(支給対象経費)
第2条 支給の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 旅費
(2) 支度料
(3) 滞在費
(4) 書籍費
(5) 研修交通費
(6) その他市長が必要と認める経費
(旅費)
第3条 前条第1号に規定する旅費は、渡航及び視察に要する経費とする。ただし、日当については、滞在費において支給することとし、旅費としては支給しないものとする。なお、航空賃等で市長が必要と認めたとき、市は本人への交付に代え、旅行社等へ直接支払うことができる。
(支度料)
第4条 第2条第2号に係る交付金の額は、25,000円とし、研修生が本県に到着した日から10日以内に支給する。
[第2条第2号]
(滞在費)
第5条 第2条第3号に係る交付金の額は、日額5,450円(日当3,750円、宿泊費1,700円)とする。ただし、市長は滞在の形態によっては当該金額を上限として定める金額を滞在費として支給することができる。なお、視察等により第3条に規定する宿泊料が支払われる場合、宿泊費1,700円は支給しない。
2 前項の交付金は、研修生が本邦に到着した日から帰国の日までの期間について毎月10日までに当該月分を支給する。ただし、研修生が月の中途に本邦に到着したときは到着した日から10日以内に支給する。
(書籍費)
第6条 第2条第4号に係る交付金の額は、10,000円とし、研修生が本県に到着した日から10日以内に支給する。
[第2条第4号]
(研修交通費)
第7条 第2条第5号に係る交付金の額は、1箇月8,000円とし、来沖から離沖までの期間について支払う。月の中途で来沖又は離沖するときは日割り計算をし、1円未満の端数は切り捨てる。
[第2条第5号]
2 前項の交付金は、毎月10日までに当該月分を支給する。ただし、研修生が月の中途に来沖した時は、来沖した日から10日以内に当該月分を支給する。
(その他市長が必要と認める経費)
第8条 第2条第1項第6号に係る交付金の額は、市長が必要と認めた経費でその実費を支給する。
(交付金の返還)
第9条 「沖縄市海外移住者子弟技術研修生受入れ事業実施要領」第15条又は第16条に規定する交付金の返還は、返還を命じられた日から1箇月以内に全額を一括して返還しなければならない。
(交付金の支払)
第10条 この要綱による交付金の支払いはこの要綱によるほか、沖縄市海外移住者子弟技術研修生受け入れ事業実施要領及び沖縄市会計規則(平成元年沖縄市規則第7号)の定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めのないものは、市長の定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成3年8月15日から施行する。
附 則(平成8年2月14日要綱第1号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行する。