○沖縄市電子計算組織の運営に関する規程
(昭和61年8月8日規程第8号)
改正
昭和63年3月18日訓令第5号
平成12年3月31日訓令第19号
平成15年3月19日訓令第1号
平成16年3月31日訓令第7号
平成20年3月28日訓令第3号
平成22年10月18日訓令第6号
平成24年3月30日訓令第4号
平成30年7月27日訓令第15号
令和4年4月1日訓令第4号
令和7年8月20日訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄市における電子計算組織の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例 沖縄市個人情報保護条例(平成15年沖縄市条例第27号)をいう。
(2) 電子計算組織 条例第2条第7号に規定する電子計算組織のうち、沖縄市が管理する電子計算機、ネットワーク及び記録媒体並びにプログラム(電子計算機、ネットワーク及び記録媒体に対する指令であって、システムを作動させるために組み合わされたものをいう。)により構成された組織をいう。
(3) 電算処理 電子計算組織に記録された情報を保存又は加工若しくは出力することをいう。
(4) 磁気記録 磁気テープその他これに類するものに記録された情報をいう。
(5) データ 電算処理に係る入出力資料及び磁気記録等の内容をいう。
(6) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム仕様書、各種コード表その他の電算処理に必要な仕様書類をいう。
(7) 主管課 電算処理の対象となる業務を所掌する課をいう。
(8) 主管課長 主管課の長をいう。
(9) システム管理課 企画部DX戦略室情報システム課をいう。
(10) システム管理課長 システム管理課の長をいう。
(電算処理の要件)
第3条 電子計算組織により処理する事務は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 市民サービスの向上を図ることができるもの
(2) 事務の効率化を図ることができるもの
(3) 経費の節減を図ることができるもの
(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの
2 前項の規定にかかわらず条例の目的に照らし、適当でないと認められるときは、電算処理してはならない。
(運営委員会)
第4条 電子計算組織の適正かつ効率的な運営を図るため、沖縄市電子計算組織運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(担任事務)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 条例第24条に規定する沖縄市情報公開及び個人情報保護審議会に諮問すべき事項のうち、電子計算組織に関すること。
(2) 電子計算組織による新規に処理する事務に関すること。
(3) 電子計算機装置の変更、増設及び新設に関すること。
(4) その他電子計算組織の管理運営の重要な事項に関すること。
(組織)
第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長に企画部長、副委員長に企画部DX戦略室長をもって充てる。
3 委員は、各部の次長及び次長相当の職員の中から委員長が指名する者をもって充てる。ただし、委員長が必要と認める場合は、各部の次長及び次長相当の職員以外の職員を指名して委員に充てることができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第7条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第8条 委員会に担任事務に関する専門事項を調査又は研究させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会員は、委員のうちから委員長の指名する者をもって充てる。ただし、委員長が必要と認める場合は、委員以外の職員を指名して部会員に充てることができる。
3 専門部会に関する事項は、別に委員長が定める。
(招集)
第9条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
(関係職員の協力義務)
第10条 職員は、委員会の審議に関して意見又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、企画部DX戦略室情報システム課において行う。
(電算処理の申請)
第12条 主管課長は、電算処理をする業務がある場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日までに、電子計算組織を使用する方法によりシステム管理課長に申請しなければならない。
(1) 新規に電算処理業務がある場合又は既に行っている電算処理業務のうち業務内容を大幅に変更する場合 システム開発又はシステム変更をしようとする年度の前年度の6月末日
(2) 既に行っている電算処理業務のうち業務内容を軽微に変更する場合 当該業務の変更をしようとする月の6箇月前
(3) 既に行っている電算処理業務で変更を伴わない場合 当該処理を行う月の1箇月前
2 主管課長は、プログラムを修正しようとする場合又は既に電算処理をしている業務に関するデータを利用して臨時的に資料を作成する場合は、電算処理依頼書を当該プログラムを修正しようとする月又は当該資料を作成しようとする月の2箇月前までにシステム管理課長に提出しなければならない。ただし、主管課の責めによらないで発生した緊急の業務で手処理が不可能なものについては、システム管理課長と調整の上、15日前までに提出することができる。
3 前2項の場合において、主管課長は、他の主管課の業務に関するデータを利用する必要があるときは、あらかじめ当該他の主管課長の承認を受けなければならない。
(電算処理の決定)
第13条 システム管理課長は、前条第1項第1号の規定による電算処理の申請を受けたときは、電算処理の可否について委員会に諮問することができる。
2 システム管理課長は、前項の委員会の審議結果に基づいて必要な手続を経たのち、当該可否の決定結果を速やかに主管課長に通知しなければならない。
3 システム管理課長は、前条第1項第2号又は同条第2項の規定による電算処理の申請を受けたときは、その内容を検討の上、電算処理の可否について決定し、その結果を主管課長に通知しなければならない。
4 システム管理課長は、前条第1項第3号の規程による電算処理の申請を受けたときは、その内容を検討の上、電算処理を行うこととする。
(実施)
第14条 前条第3項の規定により電算処理の決定通知を受けた主管課長は、システム管理課長と協議し、その実施について予算、作業計画等必要な措置を講じなければならない。
(電算処理結果の確認)
第15条 電算処理依頼書に基づく電算処理を実施した場合は、システム管理課及び主管課において、その結果を十分検査しなければならない。
(職員の派遣)
第16条 主管課長は、電算処理の準備作業に当って、システム管理課長から職員の派遣を求められたときは、電算処理される業務に精通した職員を適時派遣しなければならない。
(年間計画)
第17条 主管課長は、システム管理課長に対し、翌年度の電算処理に関する業務別の電算処理年間計画書(様式第1号)を毎年3月末日までに提出しなければならない。
2 システム管理課長は、前項の規定により提出された業務別電算処理年間計画書に変更する必要が生じたときは、関係課長と協議の上、当該年間計画書を変更するとともに、速やかに主管課長に通知しなければならない。
(データ保護管理者等)
第18条 電算処理に係るデータ保護について適確に管理するため、データ保護管理者を置き、システム管理課長をもって充てる。
2 データ保護管理者は、次の事務を行うものとする。
(1) データ及びドキユメント並びにオペレーシヨンの管理に関すること。
(2) 電気計算組織設置場所及び磁気記録等の保管設備の管理並びに保安に関すること。
(入出力資料の処分)
第19条 データ保護責任者及び主管課長は、入出力資料が利用目的を達成し不用となった場合は、焼却、裁断又はその他復元できない方法により処分しなければならない。
(磁気記録の管理)
第20条 データ保護管理者は、重要な磁気記録等の障害の有無について定期的に点検しなければならない。
2 磁気記録媒体の廃棄については、焼却、裁断又はその他復元できない方法により処分しなければならない。
3 磁気記録は、所定の場所に保管し、その出し入れはシステム管理課長の許可を受けた者又はシステム管理課の職員が行うものとする。
4 重要な磁気記録は、事故に備えるため予備の磁気記録を作成し、所定の場所に保管しなければならない。
(ドキユメントの管理)
第21条 ドキユメントは、常に最新の状態で記録し、整理しなければならない。
2 ドキユメントは、所定の場所に保管しなければならない。
3 ドキユメントを外部へ提供し、又はシステム管理課から持ち出すときは、システム管理課長の承認を得なければならない。
(電子計算組織の操作)
第22条 電子計算組織(端末機を除く。)の操作は、原則として複数の者で行い、その実績を記録して保管しなければならない。
(電子計算組織設置場所の立入制限)
第23条 電子計算組織設置場所には、システム管理課長の許可を受けた者及びシステム管理課の職員でなければ立入ることはできない。
2 前項の許可を受けた者が電子計算組織設置場所に立ち入るときは、電子計算組織設置場所入室者名簿に必要な事項を記入しなければならない。ただし、システム管理課長が特に必要がないと認める者については、この限りでない。
(端末機管理責任者等)
第24条 端末機を設置した主管課に端末機管理責任者を置き、主管課長をもってこれに充てる。
2 端末機管理責任者は、端末機の正常な運営を確保するとともに、端末機から出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。
3 データ保護管理者は、端末機の使用状況を把握するため、端末機管理責任者に対し、報告その他必要な措置を講ずることを求めることができる。
4 端末機管理責任者は、端末機の取扱責任者及び取扱員を定め、システム管理課長に報告しなければならない。
(端末機の操作等)
第25条 端末機から出力される個人情報の範囲は、端末機の取扱責任者及び取扱員の所管業務に必要なものに限るものとする。
2 取扱員は、端末機の取扱責任者の指示に基づき端末機を操作するものとする。
3 システム管理課長は、端末機の操作に必要なパスワードを定め、端末機管理責任者を通じ、端末機の取扱責任者及び取扱員に通知するものとする。
4 前項の規定により、パスワードを与えられた者は、当該パスワードを他に漏らしてはならない。
5 パスワードの内容に変更が生じた場合は、端末機管理責任者は、速やかにシステム管理課長に変更の報告をしなければならない。
(事故への対応)
第26条 電子計算組織に係る事故を発見した者は、復旧のための応急措置を講ずるとともに、事故報告書によって、事故の種類、被害状況等を速やかにデータ保護管理者に報告しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月18日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月18日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月27日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月20日訓令第6号)
この訓令は、令和7年8月20日から施行する。
様式第1号(第17条関係)
電算処理年間計画書
電算処理年間計画書