○沖縄市民総合災害補償規則
(平成8年7月12日規則第15号)
改正
平成9年3月31日規則第6号
平成13年5月16日規則第14号
平成18年3月31日規則第21号
平成20年3月6日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、沖縄市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「市主催の活動」という。)の参加者に対する補償について必要な事項を定めるものとする。
(補償する対象)
第2条 市は、市主催の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウィルス性食中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合若しくは通院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合には、この限りでない。
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(12) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項に掲げるもののほか、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(この規則の適用除外)
第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生、生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。
(準用規則)
第7条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償金及び通院医療補償金保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分給付額
死亡給付金500万円
後遺障害給付金災害補償保険普通保険約款の定めにより500万円から15万円までの間の金額
医療補償給付金入院日数 1日以上5日まで 10,000円
入院日数 6日以上15日まで 30,000円
入院日数 16日以上30日まで 60,000円
入院日数 31日以上60日まで 90,000円
入院日数 61日以上90日まで 120,000円
入院日数 91日以上 150,000円
通院日数 1日以上5日まで 5,000円
通院日数 6日以上15日まで 10,000円
通院日数 16日以上30日まで 30,000円
通院日数 31日以上60日まで 45,000円
通院日数 61日以上 60,000円