○沖縄市庁舎等管理規則
| (平成5年4月30日規則第11号) |
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沖縄市庁舎管理規則(昭和53年沖縄市規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑、適性な執行及び運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、市の庁舎及びその敷地その他の設備で、市長の管理に属するものをいう。
(管理の分掌)
第3条 庁舎等の管理に関する事務を処理するため、庁舎管理者を置き、総務部長をもって充てる。
2 庁舎管理者を補助する者として、補助管理者を置き、総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)をもって充てる。
3 庁舎の事務室(会議室、倉庫、車庫等を含む。以下「事務室等」という。)の管理については、室内管理者を置き、当該事務室等を使用する各課等の長をもって充てる。
4 前項の事務室以外の部分の管理については、契約管財課長が行う。
(管理の委任)
第4条 議事堂の管理については、議会事務局長に委任する。
(職員の義務)
第5条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 退庁の際、各課等の関係の窓及び独立の事務室等の場合は、その出入口の戸締まりをしなければならない。
(2) ガス、電気その他の火気を使用するときは、その取扱いに十分注意をするとともに、使用後又は退庁時には、元栓又は電源を閉鎖し火災の予防に努めなければならない。
(3) 室内照明は、業務に必要な部分を点灯し、退庁時には、直ちに消灯して節約に努めなければならない。
(4) 庁舎等の施設又は設備はていねいに取扱い、破損又は汚損の防止に努めなければならない。
(5) 職員は、庁舎管理者又は室内管理者が庁舎等の管理に関し、必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守り、庁舎等の保全及び秩序の維持に努めなければならない。
(会議室の使用)
第6条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ室内管理者の承認を受けなければならない。
(放送施設の使用)
第7条 放送施設を使用しようとする者は、あらかじめ総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の承認を受けなければならない。
(禁止行為)
第8条 庁舎等においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 事務又は通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎等及び物件を損傷し、庁舎等の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲刀剣類、きょう器その他危険又は有害と認められる物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) その他庁舎等内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はその行為のおそれのある行為をすること。
2 庁舎管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎等から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(許可を必要とする行為)
第9条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者に、その許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、寄付の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) ビラ、ポスター、懸垂幕、広告物その他これらに類する物を貼り、又は配布若しくは掲示をすること。
(3) 講演その他集会を行うこと。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 庁舎等の施設又は設備を使用すること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合に必要な条件を付することができる。
(集団立入の制限)
第10条 陳情、請願、参観等のため集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめ庁舎管理者にその旨を申し出て、その承認を受けなければならない。
2 庁舎管理者は、前項の申出を受けた場合において、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限するほか、庁舎内における行動について特に必要な指示をすることができる。
(盗難等の届出)
第11条 庁舎等内において盗難、遺失、取得物等があった場合は、直ちに総務課長に届け出なければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第44号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。