○沖縄市雇用対策協議会の設置に関する条例
| (昭和49年4月1日条例第74号) |
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(設置)
第1条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)及び沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)による失業者等の雇用の促進を図るため、沖縄市雇用対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、本市における駐留軍離職者及び沖縄振興開発特別措置法に関する法律による失業者に関する必要な施策について調査審議し、関係行政機関相互の連絡調整を図る。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員20人をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつてあてる。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 労働者団体の代表者
(3) 経営者団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 前条第3項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長の職務及びその代行)
第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は第3条第3項各号に掲げるもの(第1号に掲げる者を除く。)のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
[第3条第3項各号]
3 幹事は、会長の命をうけて所掌事務にあたる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。