○沖縄市連絡事務委託要綱
| (昭和49年4月1日要綱第1号) |
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(目的)
第1条 市長は、市民に対する連絡事務の利便を図るため、この要綱の定めるところにより、各行政区域内の自治会若しくは当該自治会の会長又は市長が適当と認める者にその事務を委託する。
(事務の種類)
第2条 市長が委託する事務の種類は別表のとおりとし、その範囲は当該自治会の属する行政区域とする。ただし、新たに当該行政区域において年度途中に増加した世帯を含むものとする。
[別表]
(事務委託契約)
第3条 事務委託契約の期間は1年とし、沖縄市連絡事務委託契約書により契約を締結する。
(解約)
第4条 市長は、第2条の事務委託された者(以下「受託者」という。)が、その事務処理を怠ったり、又はその能力がないと認めたときは、両者協議の上事務委託契約を解約することができる。
[第2条]
(委託料の支払)
第5条 市長は、受託者に対し、次条により算定した委託料を支払わなければならない。
(委託料の算定)
第6条 月額委託料の計算は、第1号の均等割の金額と第2号の世帯割の金額を合計した金額とする。
(1) 均等割の金額は、160,000円とする。
(2) 世帯割の金額は、次の表の左欄に掲げる当該自治会の属する行政区域の世帯数(以下「世帯数」という。)の区分に応じた同表の右欄に掲げる金額に、当該世帯数を乗じて得た額とする。
| 世帯数の区分 | 金額 |
| 500世帯まで | 1世帯あたり70円 |
| 501~1000世帯まで | 1世帯あたり69円 |
| 1001~1500世帯まで | 1世帯あたり67円 |
| 1501~2000世帯まで | 1世帯あたり48円 |
| 2001世帯以上 | 1世帯あたり38円 |
(3) 前号における世帯数は、契約を締結する年度の前年度の12月1日現在の住民基本台帳に登録された世帯とする。
(委託料の支給日)
第7条 委託料の支払は、毎月10日までに前月分を支払うものとする。ただし、受託者が事務委託契約に違反したときは、これを減額し、又は支払わないことができる。
附 則
この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年8月30日要綱第2号)
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この要綱は、昭和50年9月1日から施行する。
附 則(昭和50年11月15日要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日要綱第1号)
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この要綱は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年5月7日要綱第4号)
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この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月29日要綱第6号)
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この要綱は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日要綱第4号)
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この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日要綱第2号)
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この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月18日要綱第5号)
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この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年2月14日要綱第3号)
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この要綱は、平成2年3月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日要綱第7号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月30日要綱第5号)
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この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日要綱第9号)
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この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年1月25日要綱第1号)
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この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日要綱第7号)
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この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日要綱第3号)
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この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日要綱第1号)
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この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要綱第1号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日要綱第1号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日要綱第6号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日要綱第1号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日要綱第4号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和7年8月21日要綱第5号)
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この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
別表
| 部名等 | 委託事務 | 委託事項の内容 |
| 総務部 | 市報の配布 | 各世帯への広報おきなわ、市報等の配布に関すること。 |
| 防災に関する事項 | 防災活動及び減災活動への広報に関すること。 | |
| 市史の調査に関する事項 | 沖縄市史の調査の協力に関すること。 | |
| 企画部 | 企画・財政に関する事項 | 市民への統計等の調査に関する連絡事務、財政公表等に関すること。 |
| 市民部 | 交通・防犯に関する事項 | 交通防犯活動への市民及び事業者への呼びかけ等に関すること。 |
| 消費生活に関する事項 | 消費生活に関する市民及び事業者への連絡事務に関すること。 | |
| 環境保全に関する事項 | 環境保全に関する市民及び事業者への連絡事務に関すること。 | |
| 個人番号カードに関する事項 | 個人番号カードに関する市民及び事業者への連絡事務に関すること。 | |
| 男女共同参画及び平和行政に関する事項 | 男女共同参画及び平和行政に関する市民及び事業者への連絡事務に関すること。 | |
| 健康福祉部 | 福祉事務に関する事項 | 福祉事務に関する調査等への協力及び連絡事務に関すること。 |
| 援護事務に関する事項 | 援護事務に関する調査等への協力及び連絡事務に関すること。 | |
| こどものまち推進部 | 保育所に関する事項 | 保育所申込受付の地域住民に対する協力に関すること。 |
| 幼稚園に関する事項 | 幼稚園児募集の地域住民に対する協力及び要項の配布に関すること。 | |
| 経済文化部 | 産業に関する事項 | 各産業に関する連絡事務、調査表の配布等に関すること。 |
| 商工、観光振興等に関する事項 | 商工、観光振興等に関する市民への宣伝及び連絡事務に関すること。 | |
| 建設部 | 工事その他に関する事項 | 道路の維持管理、潰れ地に関する自治会との調整その他工事等における関係者との連絡事務に関すること。 |
| 議会事務局 | 議会に関する連絡事務 | 議会だよりの配布及び議会に関する連絡事務に関すること。 |
| 消防本部 | 火災予防等への協力 | 火災予防等に関する連絡事務及び救急に関する啓発広報に関すること。 |
| 上下水道局 | 上下水道事業に関する事項 | 上下水道事業に関する市民及び事業者への連絡事務に関すること。 |
| 教育委員会 | 市民への連絡事務 | 教育に関する市民への連絡事務に関すること。 |
| 選挙管理委員会 | 選挙管理委員会に関する事項 | 関係者への連絡事務に関すること。 |
| 農業委員会 | 農業委員会に関する事項 | 関係者への連絡事務に関すること。 |
| 全部局共通 | その他の連絡事務 | 市民への連絡事務に関すること。 |
| その他 | その他必要事務 | 市長が受託者と協議の上、必要と認める事項に関すること。 |