○沖縄市プロジエクト・チーム設置規程
(昭和52年1月17日規程第2号)
改正
昭和54年9月29日規程第7号
平成12年3月30日訓令第11号
平成16年5月25日訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、複雑多様化する行政需要に弾力的に対応する機動的組織としてのプロジエクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置について必要な基本的事項を定めるものとする。
(プロジエクトの決定)
第2条 プロジエクトは、2課以上に関する事務、事業又は特に必要と認める事務、事業に係る調査研究及び計画の策定並びに実施に関するものについて市長が決定するものとする。
(設置要領)
第3条 チームの設置にあたつては、次の事項を内容とした「プロジエクト・チーム設置要領」を定めるものとする。
(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 所掌事務・事業
(4) 構成人員
(5) 経費
(6) 報告
(7) 庶務担当課
(8) 関係部課
(9) 設置期間
(10) その他必要な事項
2 チームの庶務担当課は、原則として、そのプロジエクトに最も関係の深い課をもつてあてる。
(チームの編成)
第4条 チームはプロジエクトごとに編成し、チームの構成員(以下「メンバー」という。)は市長が命ずる。
2 メンバーは専従、非専従に区別し、命を受けた期間、主として、当該チームの所掌する業務に従事するものとする。
(チームの運営)
第5条 チームにチームリーダー(以下「リーダー」という。)を置き当該チームの運営についての権限は、リーダーが有するものとする。
2 メンバーは原則として職務遂行上同格扱いとする。
3 出張命令、休暇等服務についての命令及び承認は、リーダーが行うものとし、当該事務処理及び所属長に対する報告は、庶務担当課が行うものとする。
4 リーダーは、プロジエクトの進行状況等を市長に報告し、指示を受けるものとする。
(経費)
第6条 チームの所掌する事務、事業に要する経費は関係部課が財政課と協議の上定めるものとする。
(関係部課等の協力)
第7条 関係部課は、資料の提供等チームの運営に積極的に協力しなければならない。
(成果の報告及び解散)
第8条 リーダーは、当該プロジエクトの任務が終了した時は、その成果について遅滞なく市長に対し報告を行うものとする。
2 市長は、当該プロジエクトの目的達成を認めた場合は、チームの解散を命ずるものとする。
(協議)
第9条 チームの設置にあたつては、あらかじめ企画部長に協議するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月29日規程第7号)
この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年5月25日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。