○沖縄市行政改革推進委員会設置条例施行規則
(昭和60年10月5日規則第12号)
改正
平成16年3月31日規則第13号
平成17年3月15日規則第9号
平成20年3月31日規則第8号
令和5年3月31日規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、沖縄市行政改革推進委員会設置条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 沖縄市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)は、行政改革に関する必要な事項について市長の諮問に応じて審議し、又は必要あるときは調査する。
2 前項の諮問があつたときは、速やかに答申しなければならない。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(招集)
第4条 委員会は、会長がこれを招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から委員会招集の請求があつたときは、会長はこれを招集しなければならない。
2 会長は、委員会を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。
(会議の定足数)
第5条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(部会)
第6条 委員会に、特定の事項を調査審議させるため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会員は、委員の中から会長が選任する。
3 部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを決める。
4 部会長は、部会の会務を掌理する。
5 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。
6 部会は、付託された事項の審議結果について、速やかに会長に報告するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(議決の方法)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出)
第8条 会長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、市長に資料の提出を求めることができる。
(委員の辞任)
第9条 委員が辞任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(会長の辞任)
第10条 会長が辞任しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。
(報酬)
第11条 委員の報酬は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年条例第25号)を適用する。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、企画部行政改革推進課において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。