○沖縄市議会公印規程
| (昭和49年4月1日規程第2号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄市議会の公印の保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 この規程でいう公印は、市議会印及び職印の2種類とする。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、寸法、書体、主用途及び保管者は、別表のとおりとする。
[別表]
(公印台帳)
第4条 庶務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。
(公印の保管)
第5条 公印は、庶務課に備え、庶務課長が保管するものとする。
(公印の使用)
第6条 公印の使用は、庶務課長の責任において文書管理システム(電子計算機により文書事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)の画面等又は決裁済の原議書と対比し、その適正なることを確認した後で行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員に行わせることができる。
2 電子決裁(決裁を文書管理システムの処理により行うことをいう。)以外の方法により決裁された文書については、当該原議書の所定の欄に公印使用承認印(様式第2号)を押印すること。
(公印使用簿)
第7条 庶務課に、公印使用簿(様式第3号)を備え、原議書のないものに押印しようとするときは、必要事項を記入し、庶務課長の承認を得なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止等)
第8条 庶務課長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ事務局長に届けなければならない。
2 公印が不用になつたとき又は紛失若しくはき損したときは、庶務課長は直ちに事務局長に届け出るものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、公印に関しては、沖縄市公印規程(平成8年沖縄市訓令第4号)を準用するものとする。ただし、同規程に定めのない場合は、その都度議長の決裁を経なければならない。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月25日議会規程第2号)
|
|
この規程は、昭和53年8月1日から施行する。
附 則(昭和53年8月14日議会規程第3号)
|
|
この規程は、昭和53年9月1日から施行する。
附 則(昭和55年11月1日議会規程第1号)
|
|
この規程は、昭和55年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日議会訓令第2号)
|
|
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 種類 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 主用途 | 保管者 |
| 沖縄市議会 | 方 24 | こいん体 | 市議会名による公文書用 | 庶務課長 |
| 沖縄市議会議長印 | 方 24 | こいん体 | 議長名 | 〃 |
| 沖縄市議会副議長印 | 方 24 | こいん体 | 副議長名 | 〃 |
| 沖縄市議会事務局印 | 方 24 | こいん体 | 市議会事務局名 | 〃 |
| 沖縄市議会事務局長印 | 方 24 | こいん体 | 局長名 | 〃 |
| 沖縄市常任委員長印 | 方 24 | こいん体 | 常任委員長名 | 〃 |
| 沖縄市常任副委員長印 | 方 24 | こいん体 | 常任副委員長名 | 〃 |
| 沖縄市特別委員長印 | 方 24 | こいん体 | 特別委員長名 | 〃 |
| 沖縄市特別副委員長印 | 方 24 | こいん体 | 特別副委員長名 | 〃 |
| 沖縄市議会運営委員長印 | 方 24 | こいん体 | 運営委員長名 | 〃 |
| 沖縄市議会運営副委員長印 | 方 24 | こいん体 | 運営副委員長名 | 〃 |
