○沖縄市議会政務活動費の交付に関する規則
(平成13年3月30日規則第8号)
改正
平成20年9月26日規則第23号
平成25年2月28日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年沖縄市条例第11号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して様式第2号により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。
2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して様式第3号により会派解散届を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に様式第4号による交付決定通知書により通知するものとする。
(交付請求)
第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは速やかに、市長に対し様式第5号により政務活動費交付請求書を提出するものとする。
(収支報告書の写しの送付)
第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第7条の規定により保存する会計帳簿等の保存年限については、この規則による改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の沖縄市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
政務活動費交付申請書

様式第2号(第2条関係)
政務活動費交付変更申請書

様式第3号(第2条関係)
会派解散届

様式第4号(第3条関係)
政務活動費交付決定通知書

様式第5号(第4条関係)
政務活動費交付請求書