○沖縄市議会報発行規程
(平成16年3月31日議会訓令第2号)
(目的)
第1条 この規程は、議会の活動状況を市民に周知し、もって市民の議会に対する理解を深めるため、沖縄市議会の広報(以下「議会報」という。)を発行することについて必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 議会報の名称は「沖縄市議会だより」とする。
(掲載事項)
第3条 議会報には、次の各号に掲げる事項を掲載する。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) その他議会の活動等に関する事項
(発行の回数及び発行番号)
第4条 議会報は、年4回発行するものとし、必要に応じて臨時に発行することができる。
2 議会報には、発行する順序により継続番号を付する。
(配布範囲)
第5条 議会報は、市内の各世帯及びその他必要と認めるものに無料で配布する。
(編集委員会)
第6条 議会報の編集その他議会報に関する事項を所掌するため、議会報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、各会派よりそれぞれ1人を選出する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 各会派は、委員を選出したときは、議長に届け出なければならない。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は委員会を招集し、委員会の議事を総括する。
3 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は欠けたとき、委員長の職務を代理する。
(委員会の会議)
第9条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員に事故があるときは、その委員が所属する会派の議員の中から、代理者を出席させることができる。
3 議長及び副議長は、委員会に出席して発言することができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会の議を経て議長が定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令により選出された委員の任期は、第7条第4項の規定にかかわらず、平成18年9月27日までとする。