○沖縄市議会図書室規程
| (昭和49年4月16日規程第25号) |
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(設置)
第1条 沖縄市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により、議員の市政その他の調査研究に資するため、沖縄市議会図書室(以下「図書室」という。)を設ける。
(保管図書等)
第2条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物等を収集保管する。
(1) 官報、公報及び政府等の刊行物
(2) 沖縄市議会会議録及び沖縄市議会が発行する刊行物等
(3) 沖縄市が発行する公(市)報その他の刊行物
(4) 地方自治に関する図書、各種の資料及び刊行物
(5) 前各号のほか必要と認められる図書、新聞、諸資料、雑誌等及び刊行物
2 図書及び刊行物等には、前項各号に掲げるものをマイクロフィルム、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)その他これらに類するもので記録したものを含むものとする。
(利用者の範囲)
第3条 図書室は、本市議会議員のほか、本市議会関係者及び本市職員に利用させることができる。
(閲覧時間)
第4条 図書の閲覧時間は、議会事務局の執務時間による。
(管理)
第5条 図書室は、議会議長が管理する。
(閲覧)
第6条 図書及び刊行物等(以下「図書」という。)を閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 係員に申し出ること。
(2) 閲覧簿に記入すること。
(3) 図書室で閲覧すること。
(4) 閲覧の終つたときは直ちに係員に返納すること。
(貸出)
第7条 図書は貸出を行わない。ただし、議長が特に必要があると認めた場合は、次に掲げるものを除くほか、貸出を行うことができる。
(1) 第2条第1号から第3号までの刊行物
(2) 辞書、年鑑及び新聞
(3) 前各号のほか、貸出を行うことが不適当と認めるもの
2 図書の貸出を受けようとするものは、所定の図書貸出簿に必要事項を記入押印のうえ、係員に提出しなければならない。
3 図書の貸出は、1人につき2冊を限度とし、貸出期間は3日以内とする。
4 図書の整理上必要があるときは、貸出期間にかかわらず、図書返納させることができる。
(転貸禁止)
第8条 借用図書は、転貸してはならない。
(図書の補修)
第9条 図書を汚損又はき損したときは、補修して返納しなければならない。
(図書の返納)
第10条 図書借用者が貸出期限3日を経過しても返納しないときは、返納催促するものとする。
(紛失図書の届出及び弁償)
第11条 図書借用者が、紛失その他の事由により貸出期間後3日を経過しても返納できないときは、その旨を届け出て指定する図書又は相当の代価をもつて弁償するものとする。
2 前条によつて催促しても、なお返納しないときもまた同様とする。
(図書の整理)
第12条 図書の整理は、次の各号による。
(1) 図書は、受入れの年月日順にこれを図書原簿に登録しなければならない。
(2) 図書表紙所定の箇所に図書箋をはりつけ、標題紙に「沖縄市議会図書室蔵書印」及び奥付に「受入印」を書中適当なページに隠し印を押す。
(3) 図書箋には、分類番号及び図書原簿の登録番号を、受入日には図書簿の登録番号を記入する。
(4) 寄贈図書は、寄贈図書受入簿に受入れ寄贈印を押し、このうち必要なものは、図書原簿に登録して前各号によりこれを整理する。
(図書の抹消登録)
第13条 次の図書は、登録を抹消する。
(1) 破損して使用不能になったもの
(2) 紛失図書で弁償手続の済んだもの。ただし、現物弁償の場合を除く。
(3) 行方不明図書
(4) その他、登録の抹消を適当と認めたもの
(在庫の確認)
第14条 年2回定期的に図書の整理を行い、在庫の確認を行う。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月26日議会訓令第2号)
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この訓令は、平成20年9月26日から施行する。
附 則(令和7年3月31日議会訓令第2号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。