○沖縄市表彰条例施行規則
| (昭和59年4月2日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市表彰条例(昭和59年沖縄市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の除外)
第2条 条例第3条及び第4条に規定する表彰(以下「表彰」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体については、行わないものとする。
(1) 刑事事件に関して現に起訴されている者又は禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 選挙権の停止処分を受けている者
(3) 破産者にして復権を得てない者
(4) 市税その他市に納付すべき徴収金に滞納がある者又は団体
(5) その他表彰することが不適当と認められる者又は団体
(内申書の作成)
第3条 表彰に該当すると認められる者又は団体があるときは、関係部課長は内申書を作成し市長に提出しなければならない。
(在職年数の計算)
第4条 条例第4条第1項第1号から第4号までに規定する在職年数は、その職に就いた日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの年月数とし、中断することがあってもこれを通算して計算するものとする。この場合において、表彰の日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。
[条例第4条第1項第1号] [第4号]
2 前項の在職年数は、市職員として携わっていた期間は除くものとする。
(表彰の日)
第5条 表彰は、毎年4月1日(市制施行記念日)に行う。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(表彰審査委員会)
第6条 市長は、表彰を公平かつ適切に行うため表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもってこれを組織する。
2 委員長は主務の副市長を、委員はその他の副市長、市長部局及び教育委員会の各部長、上下水道部長、消防長並びに参事(部長級としての専決権を有する者に限る。)をもって充てる。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会務を総理し会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(審査手続)
第9条 市長は、第3条の規定による内申を受けたときは委員会に命じて審査を行わしめるものとする。
[第3条]
(審査報告)
第10条 委員会は、前条の内申に基づき表彰の適否を審査し、その結果を市長に報告しなければならない。
(遺族の範囲)
第11条 条例第7条に規定する遺族の範囲は、表彰を受けるべき者の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹とする。
[条例第7条]
(表彰者名簿への登載)
第12条 市長は、委員会の報告に基づき表彰者を決定したときはその事績を一般表彰者(団体)名簿(様式第1号)及び功労表彰者名簿(様式第2号)に登載し、これを永久に保存するものとする。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、秘書広報課において行う。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年4月2日から施行する。
附 則(昭和63年3月18日規則第6号)
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年2月28日規則第5号)
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この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第43号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第11号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第8号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月25日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第46号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第27号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月6日規則第46号)
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この規則は、平成30年7月9日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第10号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月8日規則第54号)
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この規則は、令和4年7月9日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第13号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
