○沖縄市表彰条例
| (昭和59年3月27日条例第9号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて市政振興に寄与し、又は広く市民の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて本市の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、一般表彰及び功労表彰の2種とする。
(一般表彰)
第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。
(1) 市の産業、経済、土木、厚生、消防等に尽力し、その功績が顕著な者
(2) 市の教育、体育、芸術、学術等文化の向上に寄与し、その功績が顕著な者
(3) 風水火災等非常災害に際し、特に功績が顕著であつて他の模範と認められる者
(4) 交通安全に貢献し、その功績の顕著な者
(5) 市民で善行美徳の行為があり、特に他の模範と認められる者
(6) 公益のため私財の寄附があつた者
(7) 前各号に掲げるもののほか特に市長が認めた者
2 前項の規定は、団体に対してこれを準用する。
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。
(1) 市長として8年以上在職した者
(2) 副市長として12年以上在職した者
(3) 市議会議員として12年以上在職した者
(4) 市長、副市長、市議会議員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員の職にあつた年数を通じて16年以上在職した者
2 前項の規定にかかわらず市長が特に功績顕著と認める者に対しては、その年数に達しない者についても表彰することができる。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を贈りその功を称える。ただし、寄附者に対しては表彰状にかえて感謝状を贈ることができる。
(表彰を受けたものの公表)
第6条 第3条及び第4条の規定により表彰を受けたものの事績については、市広報で公表する。
(被表彰者死亡の場合の措置)
第7条 表彰を受けるべき者が表彰の日前に死亡したときは、表彰状及び記念品は遺族に贈る。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第4条第1項各号の一に該当する者の在職年数については、旧コザ市及び旧美里村に在職した年数についても通算する。
附 則(平成18年12月15日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定より現に在職する収入役の給与、旅費及び退職手当の支給に関する事項については、収入役の在職する間は、なお従前の例による。
(沖縄市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の沖縄市表彰条例(以下「旧条例」という。)の規定により表彰を受けた者は、第1条の規定による改正後の沖縄市表彰条例(以下「新条例」という。)の相当規定により表彰された者とみなす。
4 この条例の施行の前日までに、旧条例第4条第1項第2号に掲げる職にあった者が新条例第4条第1項第4号に規定する職に就いた場合は、同条第1項第4号に規定する職の在職期間に通算する。