○沖縄市広報事務取扱規程
| (昭和49年7月6日規程第63号) |
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(目的)
第1条 この規程は、市の広報事務の取扱いについて必要なことを定めることを目的とする。
(広報事務の内容)
第2条 この規程で広報事務とは、市政に対する一般市民の理解と協力を求めるために行う次の各号に掲げるものをいう。
(1) 市長の名で行う諸般の発表に関すること。
(2) 市政の現状及び将来の計画、その他重要事項の解説並びに周知に関すること。
(3) 報道機関及び関係官公署との連絡調整及び資料の収集、管理に関すること。
(4) その他市政全般の普及、宣伝及び市政に対する民意に関し必要と認めること。
(広報の方法)
第3条 広報事務は、次の方法により行うものとする。
(1) 「広報おきなわ」その他広報出版物の発行
(2) ラジオ、テレビによる放送
(3) 新聞、テレビ、ラジオその他の報道機関に対する報道の依頼
(4) 世論調査、懇談会の開催
(5) その他必要と認める方法
(広報事務の所管)
第4条 市政全般に関する広報事務の総合的な企画及び連絡調整は、広報広聴係で行う。
2 広報事務を円滑に行うため、各課は年間行事予定表(別記様式)を当該年度4月15日までに秘書広報課主幹へ提出しなければならない。
(広報おきなわの発行等)
第5条 広報機関紙として「広報おきなわ」を毎月1回発行する。ただし、必要と認めたときは臨時に発行し、又は休刊することができる。
2 「広報おきなわ」は市内の各世帯、その他市長が必要と認めるものに無料で配布する。
(編集)
第6条 広報の編集は、広報広聴係において行い、編集長に秘書広報課主幹をもつて充てる。
2 広報機関紙には、有料をもつて一般広告を登載することができる。ただし、登載する広告は秘書広報課主幹が選択する。
(部課で行う広報)
第7条 部課において、その事務の性質上単独で次に掲げる広報活動を行おうとするときは、あらかじめ秘書広報課主幹に連絡し、かつその結果を通知しなければならない。
(1) 新聞、ラジオ、テレビ等への発表
(2) 公聴会、世論の聴取
(3) その他必要な広報
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 沖縄市広報規程(昭和49年沖縄市規程第1号)は、廃止する。
附 則(昭和54年9月29日規程第8号)
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この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月28日規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和58年1月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月18日訓令第1号)
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この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第5号)
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この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年5月19日訓令第10号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月22日訓令第6号)
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この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日訓令第17号)
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この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
