○沖縄市公告式条例
(昭和49年4月1日条例第2号)
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。
(市の機関の定める規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、教育教員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 第4条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と「市長印」とあるのは「当該機関の長又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。