○平和月間等に関する規則
| (平成5年4月1日規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は、沖縄市民平和の日を定める条例(平成5年沖縄市条例第18号)第3条第2項の規定に基づき、平和月間を設け、平和の尊さを広めるための事業を推進することを目的とする。
(平和月間)
第2条 毎年8月1日から9月7日までを平和月間と定める。
(平和月間の事業)
第3条 平和月間の期間中は、次の事業を実施するものとする。
(1) 日本国憲法の平和思想の普及に関する事業
(2) 平和教育の推進に関する事業
(3) 平和交流に関する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。