○沖縄市民平和の日を定める条例
(平成5年4月1日条例第18号)
(目的)
第1条 この条例は、国内で唯一地上戦が行われた第二次世界大戦の教訓とそれに続く施政権分離下の生活体験を踏まえ、すべてのものを壊滅する戦争を繰り返さないとする市民の総意に基づき、日本国憲法と「核兵器廃絶平和都市宣言」の理念の下に、すべての人が等しく平和で豊かな生活がおくれるまちづくりを進めるために、沖縄市民平和の日を定めることを目的とする。
(市民平和の日)
第2条 沖縄市民平和の日は、9月7日とする。
(記念行事等)
第3条 沖縄市は、沖縄市民平和の日に、記念行事を行う。
2 沖縄市は、平和の尊さを広めるため平和月間を設けることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。