○市村の境界変更
| (昭和55年3月24日自治省告示第65号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、沖縄県沖縄市と中頭郡北中城村との境界を次のとおり変更する旨、沖縄県知事から届出があつた。
上記の境界変更は、昭和55年4月1日からその効力を生ずるものとする。
沖縄市に編入する区域
中頭郡北中城村字島袋野比灘原1328、1329の2、1336の2、1336の3、1337、1337の2、1338、1338の2、1339、1339の2、1340、1340の2、1341、1342、1342の2、1344の2、1344の3、1345、1345の1、1346、1346の2、1346の4、字島袋真川原1487の2の一部、1488の2の一部、1489の2、1490の2、1491の2、1494の2、1495の2の一部、
中頭郡北中城村に編入する区域
沖縄市字比屋根上原2034の1、2035、2036の一部、2041の一部、2042の1の一部、2043の一部、2044の1の一部及びこれらの区域に隣接する国有地の全部