更新日:2022年3月1日

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定期報告制度

定期報告制度について

  1. 定期報告制度とは
  2. 報告対象者と提出場所について
  3. 定期報告制度の改正内容(平成28年6月1日施行)
  4. 報告が必要な建築物と報告時期
  5. 定期報告の期間
  6. 初回免除について
  7. 報告に必要な書類
  8. 報告に必要な対象建築物等を除却した場合等の手続
  9. よくある質問(Q&A)

1.定期報告制度とは

建築物の中でも病院、公会堂、百貨店、マーケット、キャバレー、遊技場、旅館、ホテル、劇場、映画館、観覧場、ボーリング場などの不特定多数の人々が利用するものは、いったん、地震、災害などの災害が起こると大惨事を引き起こすおそれがあります。
このような危険を防ぎ、建築物を安全で快適に使い続けるためには、私たちが健康診断を受けるように、建築物についても定期的に点検を受ける必要があります。
そのため、建築基準法では多くの人々が利用する建築物等について、その所有者や管理の権限を有する方が、定期的に専門の技術者に安全性を調査及び検査させ、その結果を報告するように定めています。
これが「定期報告制度」であり、建築物の所有者及び管理者の社会的な責任として、災害の防止に努め、利用者の安全を図っていただくための制度です。

2.報告対象者と提出場所について

報告対象者である建築物の所有者又は管理者が、専門技術者に調査を依頼し、その結果を沖縄市役所 建築指導課に報告していただくことになります。

専門技術者とは、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者のことです。
※市では専門技術者の紹介は行っていませんので下記の機関にお問い合わせください。

  1. 建築物:一般社団法人 沖縄県建築士事務所協会(TEL:098-879-1311)
  2. 建築設備:一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会(TEL:098-868-8400)
    一般社団法人 沖縄県設備設計事務所協会(TEL:098-870-5500)
  3. 昇降機:一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会(TEL:098-868-8400)

3.定期報告制度の改正内容(平成28年6月1日施行)

主な変更点は下記のとおりです。

変更点1 共同住宅の用途に供する建築物は定期報告の対象外となりました。

変更点2 学校及び学校付属体育館は定期報告の対象外となりました。

変更点3 児童福祉施設等※(保育所等)は定期報告の対象外となりました。

変更点4 換気設備が定期報告の調査対象外となりました。

変更点5 定期報告対象建築物等の防火設備が調査対象として追加されました。

変更点6 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)が調査対象として追加されました。

※ただし、就寝用福祉施設は、定期報告の対象です。

4.報告が必要な建築物と報告時期(平成28年6月1日改正)

建築物

対象建築物※1 対象となる規模 報告年度
劇場、映画館、演芸場
  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積が(客席部分)が200平方メートル以上の場合
  3. 主階が1階にない場合
  4. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
R1、
R4、
R7、
R10...

観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場

  1. 当途用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
  3. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
R1、
R4、
R7、
R10、...
旅館、ホテル
  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合
  3. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
R1、
R4、
R7、
R10、...
病院※2、有床診療所※2、就寝用福祉施設※3
  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合
  3. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
R3、
R6、
R9,
R12...
体育館
(※学校に付属するものを除く)
  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合
R2、
R5、
R8
R11、...
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの訓練場
(※いずれも学校に付属するものを除く)
  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合
R2、
R5、
R8
R11、...
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール
遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
  1. 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合
  3. 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上である場合
  4. 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
R3、
R6、
R9,
R12...

【備考】
※1:該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外

※2:病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設があるものに限る

※3:就寝用福祉施設(定期報告の対象となる高齢者、障がい者等の就寝の用途に供する施設)

  • サービス付高齢者向け住宅
  • 認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム
  • 助産施設、乳児院、障がい児入所施設
  • 助産所
  • 盲導犬訓練施設
  • 救護施設、更生施設
  • 老人短期入所施設その他これらに類するもの
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽養老人ホーム
  • 母子保健施設
  • 障がい者支援施設、福祉ホーム

建築設備等

具体的な建築設備等 例外 定期報告が
必要な年度
定期報告対象となる建築物に法第35条の規定により設けた排煙設備(排煙機を有するものに限る。)及び非常用の照明設備 毎年
  • 定期報告を要する建築物に設けた防火設備
  • 病院、有床診療所又は就寝用福祉施設※4の防火設備
  • 常時閉鎖式
    ※5の防火設備
  • 防火ダンパー
  • 外壁開口部の防火設備
毎年

【備考】
※4:該当する用途部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

※5:普段は閉鎖された状態となっており、解放してもドアクローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻る方式のもの

昇降機及び遊戯施設等

昇降機等
具体的な施設等 例外 定期報告が必要な年度
  • エレベーター
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)
  • 住戸内のみを昇降する昇降機
  • 工場等に設置されている専用エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーター)
毎年
遊戯施設等
具体的な施設等 例外 定期報告が必要な年度
観光用エレベーター、エスカレーター 毎年
ウォーターシュート、コースター
その他これらに類する高架の遊戯施設
毎年
メリーゴーラウンド、観覧者、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの 毎年

5.定期報告の期間

当該年度において定期報告が必要な場合は、下記の期間内に報告してください。

定期報告の期間
建築物 上記定期報告が必要な年の4月1日から12月20日まで
建築設備等、昇降機及び遊戯施設等 毎年4月1日から12月20日まで

6.初回免除について

新築の場合、検査済証の交付時期によって初回の報告時期が異なります。
直近の時期は報告の必要がありません。(建築基準法施行規則第5条、第6条)
/userfiles/oki077/files/syokaimenjyo.pdf(初回免除について)(PDF:52KB)

7.報告に必要な書類

定期報告に必要な書類は、1.建築基準法施行規則や2.沖縄市建築基準法施行細則で定めています。

  1. 建築基準法施行規則で定める書類
    沖縄県 土木建築部 建築指導課ホームページでご確認ください。(外部サイトへリンク)
  2. 沖縄市建築基準法施行細則
    • 付近見取図
    • 配置図
    • 各階平面図
    • 床面積求積図

8.定期報告対象建築物等を除却した場合等の手続き

  1. 除却、用途変更、使用休止、再使用したときは、2週間以内に届出が必要です。
  2. 所有者又は管理者を変更したときは、2週間以内に届出が必要です。
  3. 定期報告対象となる建築物を新築等する場合は、確認申請書に添付する図書があります。

9.よくある質問

Q 定期報告は義務ですか?

A 所有者、管理者の義務です。
万が一、事故が発生した場合、所有者、管理者の責任になるため、日頃から建物の維持保全に努めて頂く様お願いしております。
定期報告は建築物の状態を把握する絶好の機会です。

Q 所有者と管理者が異なる場合は、どちらが報告しますか?

A 管理者に報告義務があります。

Q 報告をしなかったた場合、法的な罰則はありますか?

A 報告すべき建築物であるにもかかわらず報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、罰則(100万円以下の罰金)の対象となります。
(建築基準法第101条第1項第2号)

Q 案内文が送られてきましたが、設計士に相談したところ対象外と言われました。この場合はどうすればいいですか?

A 設計士の判断で構いません。しかし、内容を一度確認致しますので沖縄市建築指導課までご連絡ください。

Q 案内文が初めて届きましたが、必ず報告しなければいけないですか?

A、 いいえ、そうではありません。私共、沖縄市が管理している資料を元に案内文書をお送りしていますが、中には、建物の内部や建物全体の用途が従来の資料と変化している場合があります。
まずは専門の調査者に相談していただき、現在の建物が報告対象の建築物かどうかを相談してみてください。

Q 報告をするにあたり、調査者を紹介してください

A 沖縄市では調査者の紹介を行っておりません。そのため調査を依頼する方法としては、以下の3つの方法があります。

  1. 管理会社に相談し調査者を派遣していただく
  2. 建物を設計した建設会社に相談する
  3. 以下のいずれかの機関に電話で相談する
    • (1)建築物については
      一般社団法人 沖縄県建築士事務所協会(TEL:098-879-1311)
    • (2)建築設備については
      一般社団法人 沖縄県設備設計事務所協会(TEL:098-870-5500)
      一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会(TEL:098-868-8400)
    • (3)昇降機については
      一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会(TEL:098-868-8400)

お問い合わせ

建設部 建築指導課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212