犬を飼う場合、狂犬病予防法により、犬の所在地の市町村で登録することが義務付けられています。新しく飼い始めた犬が登録されていない場合は、飼い始めた日(生後90日以内の場合は90日を経過した日)から30日以内に登録しなければなりません。
なお、この登録は生涯にわたり有効ですので、交付された鑑札は必ず首輪に付けてください。また、散歩などの途中で紛失することもありますので、念のため登録番号は控えておきましょう。
登録手数料 | 3,000円 |
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再交付手数料(紛失等した場合) | 1,600円 |
犬の所有者には、所有する犬に、狂犬病予防注射を毎年一回受けさせることが法律により義務付けられています。この注射は、毎年5月から6月にかけて各自治会で実施する狂犬病予防集合注射のほか、動物病院で受けることができます。
なお、動物病院で注射を受けた場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射済証」をお持ちのうえ、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。また、狂犬病予防注射の日程につきましては、毎年「広報おきなわ5月号」でお知らせいたします。
狂犬病予防注射済票交付申請書ダウンロード
注射済票交付手数料 | 550円 |
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再交付手数料(紛失等した場合) | 340円 |
市外から転入した場合 | 転入前の市町村で発行された登録鑑札をお持ちの上、市民部環境課へ犬の登録事項変更等届出書をご提出ください。 (旧鑑札と引き換えに、沖縄市の鑑札を無料にて交付します) |
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市外へ転出した場合 | 沖縄市で発行している登録鑑札をお持ちの上、転出先の市町村担当窓口へ届出を行ってください。 なお、沖縄市での手続きはありません。 |
市内で転居した場合 所有者が変更となった場合 |
犬の登録事項変更等届出書をご記入の上、市民部環境課へ届出を行ってください。 |
飼犬が死亡した場合 | 犬の登録事項変更等届出書をご記入の上、市民部環境課へ届出を行ってください。 |
市に寄せられる苦情や相談のほとんどが、飼い主一人ひとりがマナーを守れば解決できる問題です。
生活に潤いを与えるはずのペットが原因でご近所とのトラブルを引き起こさないためにも、飼い主のみなさんのより一層のモラルの向上が求められています。
公園・道路などの公共の場所や他人の土地・建物などに、犬のフンを放置することは迷惑行為です。犬を散歩に連れて行くときはスコップやビニール袋等を持参し、フンをそのまま放置したり埋めたりしないで、必ず自宅に持ち帰り処分してください。
犬の放し飼いは、人の生命に関わる大きな問題です。犬を家の敷地外に放したり、夜だからといってリードをはずして公園などで走らせたりする行為はとても危険です。人に危害を与えないよう、必ず鎖などで繋いだり、おりの中で飼うようにしましょう。
犬の習性、生理、生態等を理解し、最後まで愛情を持って飼いましょう。
生まれた子犬を飼えない場合は、去勢手術、不妊手術を実施するよう努めましょう。
沖縄県動物愛護管理センターにご相談ください。
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2000番地
電話:098-945-3043 FAX:098-945-0224
URL:https://www.aniwel-pref.okinawa/
鑑札、注射済票を着けておらず、登録や狂犬病予防注射接種の有無および所有者が確認できない犬については、狂犬病予防法の規定により沖縄県動物愛護管理センターに収容されることとなっております。
収容された犬の情報等は、収容期間中、ホームページに掲載されます。飼い犬が迷子になってしまった場合には、ご覧いただき確認されることをお勧めします。
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TEL:098-939-1212 FAX:098-934-0609
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