更新日:2024年4月11日
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経済産業省により、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、本市を含む全国を対象にセーフティネット保証4号の発動が決定されました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(100%)が利用可能となります。
(令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請書分から、セーフティネット保証4号の資金用途が「借換」限定となります。)
セーフィティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※詳細やお問い合わせは経済産業省のホームページよりご確認ください。
中小企業庁HP「セーフティネット保証4号」(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフィティネット保証4号について、以下の取り扱いが変更となり、資金使途を借換目的に限定の上、令和6年3月31日までに指定されていた期間が、令和6年6月30日まで延長の予定となりました。
(中小企業庁HP「新型コロナウィルス感染症関連」)(外部リンク)(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点
令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定致します。
(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)なお、借換資金に追加融資資金のみの取扱いも可能です。
令和5年9月30日までに市町村に対して認定申請が行われ、令和5年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込が行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
創業3か月以上1年未満の場合はこちら
(創業1年未満)経営安定関連保証第4号(セーフティネット保証4号)について
(注)創業1年以上の場合と必要書類が異なります。
※必要書類を簡素化しました(R2.5.5)
以上の書類を沖縄市役所2F(エレベーターを降りて右側渡り廊下先)商工振興課の窓口に提出してください。
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