最終更新日:2018年11月12日
建設リサイクル法に関すること
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)に基づき、特定建設資材を用いた工事で一定規模基準以上のものについては、届出を行う必要があります。
①様式第一号 届出書 (記載例)
②分別解体等の計画等(別表1~3のいずれか該当するもの)
・建築物に係る解体工事については別表1
・建築物に係る新築工事等については別表2
・建築物以外のものに係る解体工事又は
新築工事等については別表3
③案内図(任意様式)
④設計図又は写真(明瞭なもの)
⑤工程表(任意様式)
※委任状(代理者が提出する場合のみ)
建設部 建築・公園課 建築指導担当
電話 098-934-3846
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