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更新日:2022年3月1日

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要安全確認計画記載建築物の耐震診断の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律123号、以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第3項において準用する同法する第9条の規定に基づき、沖縄市内の要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を公表します。

要安全確認計画記載建築物とは

耐震改修促進法が平成25年11月に改正され、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告しなければならないと定められています。
要安全確認計画記載建築物とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された下記の建築物のうち、大規模な地震が発生した場合においてその利用の確保することが公益上必要な建築物として『沖縄県耐震改修促進計画』に位置付けられたものです。詳しくは、『沖縄県耐震改修促進計画』をご覧ください。

沖縄県耐震改修促進計画について(外部サイトへリンク)

耐震診断の結果

沖縄市内の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の内容又は当該建築物の耐震改修や立替えなどの対応結果について次の通りです。

耐震診断等の結果について(PDF:81KB)

関連リンク

国土交通省ー住宅・建築物の耐震化について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

建設部 建築指導課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212