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更新日:2023年4月18日

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沖縄市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例の制定について

沖縄市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例が制定されました

市北部の用途地域の指定のない地域(用途白地地域)において、市の都市計画による「特定用途制限地域」が指定されることに伴い、良好な環境を形成・保持していく為に、産業廃棄物処理施設を制限する「沖縄市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例」が、平成23年6月30日に公布されました。本条例は、同年9月21日に施行されます。

本市北部地域の用途地域の指定のない地域(用途白地地域)において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第3号から第5号、第8号及び第9号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物処理施設の新築・増築を制限します。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合、又は、公益上止むを得ないと認めた場合は建築を許可できる例外規定のほか、既存の不適格建築物に対する緩和規定及び条例の違反者に対する罰則規定を設けてあります。

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