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更新日:2022年3月1日

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建設リサイクル法に関すること

建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)に基づき、特定建設資材を用いた工事で一定規模基準以上のものについては、届出を行う必要があります。

1.届出対象

1.対象建設工事(法第9条第1項、政令第2条)

対象建設工事の種類と規模の基準

2.分別解体等および再資源化の対象となる特定建設資材(法第2条第5項、政令第1条)

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

2.提出書類

1.届出書(法第10条第1項)

  1. 様式第一号届出書
  2. 分別解体等の計画等(別表1~3のいずれか該当するもの)
    • 建築物に係る解体工事については別表1
    • 建築物に係る新築工事等については別表2
    • 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
  3. 案内図(任意様式)
  4. 設計図又は写真(明瞭なもの)
  5. 工程表(任意様式)
  6. 委任状(届出は発注者本人又は自主施工者本人の提出が原則ですが、代理で届出を行う場合に必要となります)
  7. 個人情報取扱同意書←クリック(ワード:13KB)
    ※関係行政機関(保健所や労働基準監督署)に対し情報提供することに関する同意

届出書類の綴り方(例)

注1)提出は一部です。ただし、控えが必要な場合は、同一の書類を複数提出してください。
注2)3~5の様式について、不鮮明にならない程度で「A4版」に大きさを揃えてください。

2.通知書(法第11条(公共工事関係))

  1. 通知書
  2. 案内図(任意様式)
  3. 工程表(任意様式)

3.変更届出書(法第10条第2項)

届出書提出後、記載事項の内容に契約解除を伴わない変更があった場合、工事を着手する日の7日前までに提出

  1. 様式第二号 変更届出書
  2. 分別解体等の計画等変更(別表1~3のいずれか該当するもの)
    • 建築物に係る解体工事については別表1
    • 建築物に係る新築工事等については別表2
    • 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3

その他の添付書類については、届出書と同様です。

様式やその他の内容の詳細についてはこちら(リンク先:沖縄県 技術管理課HP)(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

3.別途必要なもの

建築物除却届について(建築基準法第15条第1項)

建築物の除却にあたっては、建設リサイクル法の届出とは別に、建築基準法に基づく除却届が必要です。(床面積の合計が10平方メートルを超えるもの)。ただし、建築確認申請に伴う建築工事届により提出する場合は不要です。

除却届の様式はこちら(リンク先:沖縄県 建築指導課HP)(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

問合せ先

建設部 建築指導課

電話 098-934-3846

お問い合わせ

建設部 建築指導課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212