更新日:2022年10月13日
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建築物省エネ法が改正されます(令和4年6月17日公布)
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。
施行日は公布の日から3年以内となっており、基準適合義務の対象が小規模非住宅、住宅にも拡大するなどの改正があります。
最新情報及び詳細については下記のリンクよりご参照ください。
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安全向上に寄与することを目的としています。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という)が平成27年7月8日に公布され、一定規模以上の非住宅建築物について新築・増改築時にエネルギー消費性能基準への適合義務等の「規制的措置」、建築主等に自主的な省エネ性能の向上の取組みを促す「誘導措置」が規制されました。
又、令和3年4月1日より、適合性判定対象の非住宅建築物床面積が2,000平方メートルから300平方メートルに対象拡大されました。
各種提出部数は、正副2部お願いします。様式等は、以下の国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)をご参照ください。
国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)(外部サイトへリンク)
各種申請の際は手数料が必要です。手数料は、沖縄市建築確認申請等手数料徴収条例により定められています。
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