更新日:2022年3月1日
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平成27年4月1日に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)の一部を改正する法律」が施行され、法第1条の4第1項により、地方公共団体の長が総合教育会議を設置することが定められました。
総合教育会議は、市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、本市の教育やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図ることを目的としています。
市長並びに教育委員会
【平成27年度 第1回】※開催済み
総合教育会議は原則公開ですので、傍聴を希望される方は、開催当日の会議開始10分前までに受付を済まされますようお願いします。
なお、傍聴席の数(10席)に限りがありますので、傍聴を希望される方が多い場合は原則先着順とさせていただきますことを予めご了承ください(先着順によりがたい場合は抽選をおこなうこともございます)。
また、会議が非公開となるときは、傍聴ができないことを予めご了承ください。
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