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更新日:2023年5月29日

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避難指示等の避難情報や避難の考え方

内閣府は、災害対策基本法の改正により、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を、名称の変更や、避難勧告の廃止、避難行動等について改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表しています。
住民等は「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動をとるとの方針が示され、この方針に沿って自治体や気象庁等から発表される防災情報を用いて、住民等がとるべき行動を直感的に理解しやすくなるよう、5段階の警戒レベルを明記して防災情報が発信されます。

避難に対する基本姿勢

住民等⇒「自らの命は自らが守る」意識を持つ

  • 日ごろ居ることが多い場所(自宅や会社、学校など)の災害リスクを把握する。
  • 自宅や会社などによって、適切な避難行動、避難のタイミングが違うことを認識する。
  • 災害種別(地震、津波、洪水、土砂、台風など)ごとに、取るべき避難行動や避難のタイミングを確認する。
  • 予定している避難経路が安全かどうか事前に確認しておく。
  • 避難計画の作成や地域の避難訓練等を行い、地域の防災力を高める。
  • 災害リスクや避難のタイミングなどの防災情報を家族や地域等と共有し、災害時には可能な範囲で声を掛け合って避難する。
  • 災害時には自らの判断で適切な避難行動をとる。
  • 夜間や暴風時のことを考え、早いうちに避難する。
  • 避難情報の発令対象区域外であっても、危険だと感じたら自らの判断で速やかに避難行動をとる。
  • 過去の被害状況や、自分は災害に遭わないという思い込み(正常性バイアス)などによって、避難行動をとるタイミングを逃さないように心がける。
  • 避難情報や防災気象情報、水位カメラなどのリアルタイム情報を確認し、適時的確に避難行動をとる。
  • 災害情報が発令されているが、実際には災害が発生しない「空振り」となっても、避難した結果、何も起きなければ「幸運だった」という心構えをする。
  • 親戚や知人等が災害リスクのある区域等にいる場合には、電話等をして避難を強く促す。

施設管理者等⇒施設利用者全員が安全に避難を完了できるよう避難支援を行う

  • 日ごろから避難場所や避難経路を確認し、具体的な避難計画を作成する。
  • 土砂や洪水、津波などの警戒区域等に立地する要配慮者利用施設の管理者等は、避難計画の作成に加え避難訓練を実施する。※法律により義務化されています。
  • 大雨が降り続いている場合は、避難支援を円滑にできるように、注意報発表等の早い段階から防災気象情報等を気象庁のホームページ等で確認する。
  • 施設の利用者数や施設利用者の状態等により、避難に要する時間を検討・確認する。
  • 避難完了までに時間を要する場合は、警戒レベル3高齢者等避難よりも早いタイミングで避難支援を行う。

行政⇒住民が適切な避難行動をとれるよう全力で支援する

平時より、災害リスクのある地域であらゆる世代の住民を対象に、継続的に防災教育・避難訓練などを実施し「自らの命は自らが守る」意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等の周知を行う。

災害時には、避難行動が容易にとれるよう防災情報をわかりやすく提供する。

警戒レベルと避難情報

避難が必要になったときは、市から対象地域と警戒レベル・避難情報が発令されます。避難が必要な地域にいる方は、「警戒レベル4避難指示」で必ず避難行動をとりましょう。

警戒レベルと避難情報の図
※1.市町村が災害状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ずしも発令されるものではない。
※2.警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難する。

とるべき避難行動

「避難」とは「難」を「避ける」ことです。避難行動は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「生命又は身体を保護するための行動」であり、避難場所や避難所に行くことだけが避難ではありません。災害時に適切な避難行動をとることができるよう、日ごろからの準備や訓練をしておきましょう。

とるべき避難行動の図

参考

日ごろから確認すること

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