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更新日:2022年3月1日

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津波災害警戒区域の指定について

平成30年3月27日、沖縄市内において、県は、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、津波災害警戒区域を指定しました。

津波災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは

  • 最大クラスの津波に対して津波被害を防止するため、警戒避難体制の整備を行うことにより、住民等が平常時には通常の日常生活や経済社会活動を営みつつ、いざというときには津波から「逃げる」ことができるよう知事が指定する区域です。
  • 津波災害警戒区域指定にあたっては、基準水位も併せて公示されます。
  • 津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
  • 宅地建物取引業者は、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引相手方等に重要事項として説明が必要となります。

詳しい内容については、下のリンクをご確認ください。

お問い合わせ

総務部 防災課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0665