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更新日:2024年4月5日

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特別徴収税額通知データの提供について

令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)」の電子データに電子署名が付与された通知書(正本)をご提供できるようになります。
詳しくは、以下の地方税共同機構リーフレットもしくは、リンク先をご確認ください。

特別徴収税額通知書の受け取りについて

eLTAX(エルタックス)で、給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」のそれぞれの受け取りについて、電子データか書面のいずれかを選択できるようになります。
希望する受け取り方法については、下記のとおり選択ください。

<受け取り方法選択区分>

  特別徴収義務者用 納税義務者用
電子データ 電子データ
電子データ 書面
書面 電子データ
書面 書面
<電子データによる受け取りを希望する場合>
  • eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
     
    特別徴収義務者用 正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
    納税義務者用 電子データをeLTAXで受け取る
<電子データによる受け取りを希望しない場合>
  • eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。   
特別徴収義務者用 正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
納税義務者用 書面を郵送で受け取る

 

   

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知書を書面で送付します。

特別徴収税額通知方法(新規・変更)届出書について【令和6年4月5日更新】

以下の場合は、特別徴収税額通知受取方法(新規・変更)届出書をご提出ください。

  • 給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出後、やむを得ず特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合
  • 本市に給与支払報告書を提出していない給与支払者が、新規事業所設立や新規採用により新たに特別徴収を開始する場合(特別徴収への切替申請書が別途必要です)

     特別徴収税額通知受取方法(新規・変更)届出書(PDF:144KB)

<注意事項>

  • 給与支払報告書を紙で提出した場合は、受取方法の変更はできません。
  • 受給者番号の設定が必要な方が複数人いる場合には、本届出書を必要人数分ご提出いただくか、受給者番号と氏名を記載した任意様式を添付してください。

留意事項

  • 給与支払報告書を提出する際、古いバージョンで提出すると、納税義務者用の通知方法が選択できません。この場合、連絡を行わずに書面で通知する場合があります。【令和6年4月5日更新】
  • 「特別徴収税額通知(納税義務者用)」のダウンロード可能日について、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)」より最長で6日ほど遅れる可能性があります。【令和6年4月5日更新】
    eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)
  • 受け取り方法や通知先メールアドレスの変更のみを目的として、eLTAX(エルタックス)で、同一内容の給与支払報告書を再提出(再送信)しないようお願いします。支払金額等が二重計上され、税額が正しく計算されない可能性があります。
  • 特別徴収税額通知書の受け取り方法を選択しなかった事業所及び電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所については、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
  • 年度当初に決定した受け取り方法は、原則、年度途中での変更はできません。

お問い合わせ

総務部 市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023