トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉サービス事業者 > 介護保険事業者向け情報 > 全事業者向け > 【全事業所向け】変更・廃止・休止・再開に係る届出について
更新日:2024年4月3日
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事業所または施設の名称や、代表者または開設者の氏名及び住所等、指定申請時に届け出た事項について変更が生じた場合は、変更事由が発生した日から10日以内に変更届等を提出してください。
※利用定員を変更する場合・事業所の所在地を変更する場合等は、現地確認を含む審査等により一定の時間を要することが考えられますので、変更予定日の前月15日までに変更届等の提出をお願いします。
添付書類一覧(PDF:852KB)を確認し、必要書類を提出してください。また、必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
変更届出書(介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業)(エクセル:22KB)
付表12(第1号事業・訪問型サービス)(エクセル:26KB)
付表13(第1号事業・通所型サービス)(エクセル:43KB(エクセル:47KB)
標準様式一式(勤務表、平面図、設備等一覧、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、誓約書)(エクセル:127KB)
標準様式一式(勤務表、管理者経歴、平面図、設備等一覧表、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、誓約書、当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧)(エクセル:594KB)
沖縄市に業務管理体制の届出を行っている事業者につきまして、届出事項に変更があった場合は介護保険法115条32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書を提出してください。
申請書 | |
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提出期限 |
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再開時に必要な書類 |
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