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更新日:2024年4月3日

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【全事業所向け】変更・廃止・休止・再開に係る届出について

変更届について

提出期限

事業所または施設の名称や、代表者または開設者の氏名及び住所等、指定申請時に届け出た事項について変更が生じた場合は、変更事由が発生した日から10日以内に変更届等を提出してください。

※利用定員を変更する場合・事業所の所在地を変更する場合等は、現地確認を含む審査等により一定の時間を要することが考えられますので、変更予定日の前月15日までに変更届等の提出をお願いします。

必要書類

添付書類一覧(PDF:852KB)を確認し、必要書類を提出してください。また、必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。

総合事業

変更届出書(介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業)(エクセル:22KB)

付表12(第1号事業・訪問型サービス)(エクセル:26KB)

付表13(第1号事業・通所型サービス)(エクセル:43KB(エクセル:47KB)

標準様式一式(勤務表、平面図、設備等一覧、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、誓約書)(エクセル:127KB)

暴力団等に該当しない旨の誓約書(ワード:15KB)

地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援

変更届出書(エクセル:23KB)

付表一式(エクセル:253KB)

標準様式一式(勤務表、管理者経歴、平面図、設備等一覧表、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、誓約書、当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧)(エクセル:594KB)

暴力団等に該当しない旨の誓約書(ワード:15KB)

業務管理体制の変更について

沖縄市に業務管理体制の届出を行っている事業者につきまして、届出事項に変更があった場合は介護保険法115条32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書を提出してください。

業務管理体制についてはこちら(別ウィンドウで開きます)

廃止・休止・再開届について

  • 事業を廃止又は休止する場合、廃止日又は休止日の1月前までに届け出る必要があります。必要書類を添付の上、「廃止・休止届出書」を提出してください。
  • なお、事業の廃止又は休止をする事業所は、サービス利用者に必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の事業所との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。
  • 休止していた事業所を再開する場合は、再開日から10日以内に届け出る必要があります。再開にあたり、以下の書類を添付の上、再開届出書を提出してください。
廃止・休止・再開時に必要な書類等について
申請書
提出期限
  • 廃止または休止日の1月前(廃止・休止)または再開日から10日以内(再開)
再開時に必要な書類
  • (1)付表
  • (2)勤務形態一覧表
  • (3)資格証の写し
  • (4)管理者等一覧表
  • (5)その他再開前と変更している事由が確認できる書類

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-987-8527