平成31年度介護職員処遇改善加算に関する届出(計画書・報告書)について
最終更新日:2019年11月25日
平成31年度介護職員処遇改善計画書の届出について
介護職員処遇改善加算につきましては、取得する年度ごとに届出をしていただく必要があります。平成30年度に当該加算を取得し、引き続き平成31年4月からも取得しようとする介護サービス事業者等、または現在当該加算を取得していないが、新たに平成31年4月から取得しようとする事業者等は、必要書類を沖縄市に提出する必要があります。
届出対象事業所
※沖縄市が指定権者である介護サービス事業所
・沖縄市指定地域密着型サービス事業所
・沖縄市で独自サービスとして指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業及び第1号訪問事
業所
★沖縄市で地域密着型サービスと総合事業のどちらも指定を受けている事業所(地域密着型通所介護と介護予防・日
常生活支援総合事業第1号通所事業など)につきましては、まとめて一通の提出で可。
※法人が複数の指定権者の介護サービス事業所等を有する場合
・介護サービス事業所等が計画書を一括して作成する場合には、沖縄県等に提出した計画書等の写しを提出してく
ださい。
提出期限について
1. 平成31年4月から加算を取得しようとする場合(継続・新規・加算区分変更など)
平成31年2月28日(木)必着
2. 年度の途中で加算を取得しようとする場合
加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
例:7月1日から算定の場合→5月31日までに提出
※新規指定と同時に算定を開始する場合は、新規指定申請書類と合わせて提出してください。
3.加算の取得を辞退する場合
平成30年度まで算定していて、平成31年度から算定しない場合は、
平成31年3月15日(金)までに届け出してください。
提出書類について
様式一覧
提出書類 |
様式等 |
備考 |
平成31年度介護職員処遇改善加算 処遇改善計画書 連絡及び確認票 |
連絡及び確認票 |
・すべての事業所について必ず提出 |
介護職員処遇改善加算計画書 |
平成31年度届出用 |
別紙様式2 |
・すべての事業所について必ず提出 |
指定権者内事業所一覧表 |
別紙様式2【添付書類1】 |
・複数の介護サービス事業所を一括して計画する場合に提出 |
届出対象都道府県内一覧表 |
別紙様式2【添付様式2】 |
・他の都道府県にまたがる場合に提出 |
都道府県状況一覧表 |
別紙様式2【添付書類3】 |
・複数の指定権者にまたがる場合に提出 |
特別な事情に係る届出書 |
別紙様式4 |
・事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う際に提出が必要 |
地域密着型サービス事業者用 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
別紙3-2 |
・新規取得又は加算区分の変更がある場合に提出 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
別紙1-3 |
総合事業事業者用 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 |
別紙1 |
・新規取得又は加算区分の変更がある場合に提出 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 |
別紙2(訪問)
別紙2(通所) |
その他の提出書類について
平成31年度に当該加算を取得する事業者は、全て提出してください。
(1) 労働基準法第89条に規定する就業規則
(2) 給与規程・賃金規程(就業規則と別に個別作成している場合)
(3) 労働保険料を納付したことが確認できる書類
※平成30年度に労働保険料を納付したことが確認できる納入証明書や領収書の写し及び労働保険関係成立届、
労働保険概算、確定保険料申告等
留意事項
①「連絡および確認票」に記載されている提出書類を確認の上、算定要件を満たしていることがわかるように記載した上で提出してください。
②書類の不備や、記載内容から加算の算定要件を満たしていることが確認できない場合は、予定月からの算定ができない場合があります。
③介護職員処遇改善計画書については、提出前に雇用するすべての介護職員に周知してください。
・平成30年度介護報酬改定に関する審議報告において、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
についての報告がなされています。介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、別に厚生労働
省が定める期日(今後決定)までの間に限り算定することができます。沖縄県が実施する「介護職員処
遇改善加算の取得促進特別支援事業」などを活用し、加算要件を確認の上、より上位の加算区分の取得
に努めてください。
参考:
平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について(平成30年1月26日)
(P.12等参照)
平成30年度介護職員処遇改善実績報告書の届出について
介護職員処遇改善加算を算定している事業所は、各事業年度における最終の介護職員処遇改善加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書等の提出が必要となります。
届出対象事業所
※沖縄市が指定権者である介護サービス事業所
・沖縄市指定地域密着型サービス事業所(みなし指定含む)
・沖縄市で独自サービスとして指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業及び第1号訪問事
業所
★沖縄市で地域密着型サービスと総合事業のどちらも指定を受けている事業所(地域密着型通所介護と介護予防・日
常生活支援総合事業第1号通所事業など)につきましては、まとめて一通の提出で可。
※法人が複数の指定権者の介護サービス事業所等を有する場合
・介護サービス事業所等が計画書を一括して作成する場合には、沖縄県等に提出した計画書等の写しを提出してく
ださい。ただし、実績報告書(別紙様式3)については、沖縄市長宛てで作成すること。
提出期限について
令和元年7月31日(水)17時15分必着
★提出期限は厳守してください。
★年度途中で加算の取得を辞める場合や、事業所を休止、廃止する場合は、最終の介護職員処遇改善加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。
例)令和元年7月末で廃止の場合 ⇒ 11月末日までに提出
提出書類について
様式一覧
№ |
提出書類 |
必ず提出する書類 |
1 |
連絡及び確認票 |
2 |
介護職員処遇改善実績報告書(平成30年度)【別紙様式3及び添付書類1~3】
※別紙様式3と添付書類1は、必ず提出すること。
※別紙様式3について、沖縄県等に提出したものの写しを提出する場合は、沖縄市長宛てで作成すること。
※別紙様式3の記載例及び記載にあたっての注意事項 ⇒ 作成前に必ずご確認ください。 |
3 |
別紙様式3の内訳書(加算総額内訳書及び賃金改善内訳書) |
4 |
国保連から送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」※対象月すべて |
該当する場合に提出する書類 |
1 |
介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表)【添付書類2】⇒上記2「介護職員処遇改善加算実績報告書(平成30年度)」参照
※他の都道府県にも事業所がある場合 |
2 |
介護職員処遇改善実績報告書(市町村状況一覧表)【添付書類3】】⇒上記2「介護職員処遇改善加算実績報告書(平成30年度)」参照
※他の市町村にも事業所がある場合 |
参考資料
・ 処遇改善加算の詳しい内容については、こちらを参照してください。
★ 介護処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例について(平成30年3月22日付)
★ 介護保険最新情報 vol.431 (平成27年3月17日)
(「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」の送付について)(平成29年1月30日)
★ 介護保険最新情報 Vol.580(平成29年1月30日)
(平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について)
★ 介護サービス関係Q&A集(厚生労働省)介護職員処遇改善加算分抜粋(平成29年3月16日)
★ 介護保険最新情報 Vol.583(平成29年3月16日)
(平成29年度介護報酬改定に関するQ&Aについて)
★
介護保険最新情報 Vol.629(平成30年3月30日)
(平成30年度介護報酬改定に関するQ&Aについて)
お問い合わせ先
沖縄市役所 介護保険課 管理係
電話:098-939-1212 (内線3168・3098)