トップページ > 安心・安全 > 防災・防犯 > 防犯 > 防犯カメラ > 沖縄市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(概要)

更新日:2022年3月1日

ここから本文です。

沖縄市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(概要)

防犯カメラの設置と運用にはプライバシー保護の配慮が必要です。

平成25年8月

はじめに

防犯カメラとプライバシー

沖縄市では、市民が安心して暮らせるまちづくりのため、地域の安全活動に取り組んでいるところです。

防犯カメラは、犯罪の解決や犯罪の未然防止に効果を及ぼすなど、市民の安全・安心という観点から一定の役割を担っています。しかしその一方、個人情報、プライバシーの保護の観点から、その取扱いについては、十分留意することが必要です。

そこで沖縄市では、市内の公共空間において防犯カメラを設置及び運用するに当たっては、市民の防犯カメラに対する不安感や不快感の解消に留意した取り扱いが重要となることから、適切な設置・運用に配慮すべき事項を定めたガイドラインを作成しました。

対象となる防犯カメラとは

  1. 犯罪の防止を目的として設置されるカメラ
    事故発生防止、施設管理等を目的とし、犯罪の防止が副次的である場合でも本ガイドラインの対象とします。
  2. 不特定多数の者が出入りする施設・場所に不特定多数の人の撮影を目的として継続的に設置されるカメラ
    イベントなどの際に一時的に設置されるカメラについても、ガイドラインの目的に照らして慎重に取り扱う必要があります。
  3. 特定の個人を識別できる画像撮影装置があること
  4. 撮影した画像を記録する機能を備えていること

防犯カメラの設置及び運用にあたって留意すること

設置目的の明確化

設置者は、防犯カメラを設置する場所、防犯、施設管理などの目的を明確にする必要があります。

設置個所、設置個数、撮影対象の必要最小限性

防犯カメラは、設置目的に照らし、設置個所、設置個数、撮影対象が過度にならないようにする必要があります。

設置及び設置者の表示

防犯カメラの設置にあたっては、本人の知らないうちに撮影されること(いわゆる「隠し撮り」)とならないよう、防犯カメラが設置されていることを分かりやすく表示することが必要です。

設置の許可

設置にあたっては、必要に応じて防犯カメラを設置しようとする公共空間の管理者の許可を得ることも必要です。

画像データの管理・取扱い

管理及び運用体制

  1. 管理責任者の配置と操作取扱い担当者の指定
    防犯カメラ及び画像の適正な管理及び運用に努めるため、防犯カメラの管理責任者を配置する必要があります。また、機器の操作や画像データの視聴ができる担当者を指定し、指定された担当者以外の操作を禁止することが必要です。
  2. 画像の管理
    防犯カメラの設置者は、画像撮影装置及び撮影された画像媒体の管理を行うに当たっては、以下の基準を守ることが必要です。
    • ア.画像撮影装置及び撮影された画像媒体(ビデオテープ、DVD、外付ハードディスク等)
    • イ.その施設には管理責任者の許可がない限り入室できないようにしましょう。
    • ウ.許可を得て入室する場合、入室者の氏名などが明らかになるよう管理しましょう。
    • エ.画像のコピーが可能な記録媒体(フロッピーディスク、CD-ROM、DVD-ROM、MO、USBメモリ等を持ち込まないようにしましょう。
  3. 保管期間
    原則として、最大一か月以内とし、不必要な画像データの保存はやめましょう。
  4. 画像の加工禁止
    画像は、撮影時の状態で保存し、加工はしないようにしましょう。
  5. 保管期間経過後の画像データの消去
    保管期間を過ぎた画像データは、速やかに消去しましょう。また、記録媒体を破棄する場合には、読み取りできないよう、復元不可能な方法で破棄しましょう。
    記録を消去した場合、その日時、消去の方法、消去担当者を記録に残しましょう。

画像の利用

撮影された画像は、その設置目的にしたがい利用し、それ以外の目的には用いないようにしましょう。

画像の第三者への提供

撮影された画像は第三者に提供しないようにしましょう。例外的に以下の場合に画像を提供するときは、責任者、管理方法、提供日時、提供先、提供の目的・理由、画像の内容等を明確にしましょう。

  1. 法令に基づく手続きにより紹介などを受けた場合
  2. 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合
    捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。
  3. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない場合

秘密の保持

管理責任者等は、防犯カメラから知り得た情報を他に漏らしたり、使用してはいけません。管理者等でなくなっても同様です。

苦情の処理

防犯カメラの設置等に関する苦情や問い合わせを受けた時には、適切かつ迅速に対応しましょう。

業務の委託

防犯カメラの設置者は、防犯カメラの運用を含めた施設管理業務や警備業務を委託する場合、設置・運用基準の遵守を委託契約の条件にするなど、適正な設置、運用を徹底することが必要です。

保守点検等

防犯カメラの機能維持のため、定期的に保守点検を行いましょう。
防犯カメラシステムに使用するパソコンがインターネットに接続している場合は、最新のウイルス対策ソフトを導入するなど、セキュリティ対策に配慮することが必要です。

運用基準を作りましょう

防犯カメラの設置者は、このガイドラインに基づいた運用基準を以下の通り明文化して定めることが必要です。

  1. 防犯カメラの設置目的
  2. 防犯カメラの設置及び運用
  3. 設置に伴っての管理及び運用体制
  4. 画像の保管および保存期間並びに消去方法の明記
  5. 画像の適正運用の明記
  6. 画像の目的外利用及び外部提供を行う場合の基準
  7. 苦情処理の対応手続きの明記
  8. その他防犯カメラ設置に関し、適正な措置を行うために必要な事項

また、設置者は管理責任者及び取扱い担当者に対し、このガイドライン及び適正な措置を行うために自ら定めた必要な事項について、周知徹底を図ってください。

PDF版はこちら(沖縄市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(概要))(PDF:725KB)

お問い合わせ先

市民生活課 交通防犯係 内線:2298

お問い合わせ

市民部市民生活課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-1217