更新日:2024年4月10日
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経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
現在の指定内容(セーフティネット保証第4号)
(新型コロナウイルス感染症にかかるセーフィティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請書分から、資金用途が「借換」限定となります。)
※詳細やお問い合わせは経済産業省のホームページよりご確認ください。
経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」(外部サイトへリンク)
※初めにこちら(セーフティネット融資フローチャート)の表をご確認下さい。(PDF:87KB)
制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者へ資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
対象中小企業者
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が、20%以上減少していること。※売上比較表にて要確認(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
内容(保証条件)
創業後1年以上の場合はこちら
経営安定関連保証第4号(セーフティネット保証4号)について)
※必要書類を簡素化しました(R5.12.25)
以上の書類を沖縄市役所2F(エレベーターを降りて右側渡り廊下先)商工振興課の窓口に提出してください。
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