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更新日:2024年4月11日

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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(災害関連)の認定について

 

 経済産業省により、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、本市を含む全国を対象にセーフティネット保証4号の発動が決定されました。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(100%)が利用可能となります。

令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請書分から、セーフティネット保証4号の資金用途が「借換」限定となります。

 

セーフィティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。


※詳細やお問い合わせは経済産業省のホームページよりご確認ください。
中小企業庁HP「セーフティネット保証4号」(外部サイトへリンク)

 

お知らせ(取扱の変更ならびに指定期間の延長について)

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフィティネット保証4号について、以下の取り扱いが変更となり、資金使途を借換目的に限定の上、令和6年3月31日までに指定されていた期間が、令和6年6月30日まで延長の予定となりました。

中小企業庁HP「新型コロナウィルス感染症関連」)(外部リンク)(外部サイトへリンク)

 

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定致します。

(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)なお、借換資金に追加融資資金のみの取扱いも可能です。

 

令和5年9月30日までに市町村に対して認定申請が行われ、令和5年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込が行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

 

対象中小企業者

  • (イ)指定地域において3か月以上継続して事業を行っていること。
    (※1年以上継続の要件から運用緩和しました。)
  • (ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高又は販売数量(建設業にあたっては、完成工事高又受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月(※1)に対して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
  • (ハ)沖縄県信用保証協会の保証対象業種であること。
  •  
  • 1詳細は「前年同期(同月)の考え方について」項目をご参考ください。

内容(保証条件)

  1. 対象資金:経営安定資金
  2. 保証割合:100%保証
  3. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
    【一般保証限度額】2億8,000円以内+【別枠保証限度額】2億8,000万円以内
    ※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる

創業3か月以上1年未満の場合はこちら
(創業1年未満)経営安定関連保証第4号(セーフティネット保証4号)について

(注)創業1年以上の場合と必要書類が異なります。

必要書類

※必要書類を簡素化しました(R2.5.5)

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書2通(様式4号)【Word版認定申請書PDF版認定申請書記入例(ワード:39KB)
  2. 売上比較表(セーフティネット第4号関係)【Excel版売上比較表PDF版売上比較表記入例(エクセル:16KB)
  3. 売上比較表のA、B、D1、D2の売上台帳
  4. 確定申告書の写し(明細書は省略可)(近年度分)
  5. 委任状【Word版委任状PDF版委任状】※事業主または代表者以外の方が申請する場合

以上の書類を沖縄市役所2F(エレベーターを降りて右側渡り廊下先)商工振興課の窓口に提出してください。

 

関連リンク

お問い合わせ

経済文化部 商工振興課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-937-0342